行政不服審査法の施行期日を定める政令が公布されました。平成27年11月26日(木) 官報号外第265号2015/11/26 19:37

行政不服審査法施行日平成28年4月1日とされました。

平成28年度社労士試験の出題対象となりますので、ここでは、おおまかな概要を!!

主な改正点(概略)
1.審査請求と訴訟との関係
 (現行)労働保険審査会の裁決社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起す
      ることができない。
 (改正労働者災害補償保険審査官の決定雇用保険審査官の決定社会保険審査
      官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

2.異議申し立ての廃止 ⇒審査請求に一元化
 ①社会保険労務士法 法2条の1の3
 (現行)労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査
      請求その他の事項…
 (改正)労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他
      の事項…
 ②労働保険徴収法 不服申立て(法37条)、不服申立てと訴訟との関係(法38条)⇒削除
  (現行)事業主は、概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定の規定による
       処分について不服があるときは、異議申立てをすることができる。(法37条
  (改正)  削除
  (現行)労働保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴え
       は、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決又は当該処
       分についての異議申立てに対する厚生労働大臣の決定を経た後でなければ、
       提起することができない。(法38条
  (改正)  削除

3.健康保険法(189条2項)、国民年金法(101条2項)、厚生年金保険法(90条3項) 
   船員保険法(138条2項)⇒審査請求の棄却みなしの期間など
  (現行) 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保
       険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再
       審査請求をすることができる。
  (改正) 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保
       険審査官
審査請求棄却したものとみなすことができる。

4.労災保険法(38条2項)、雇用保険法(69条2項)、
 ①労災保険法(38条2項)
 (現行) 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審
       査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決
       定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
 (改正) 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審
       査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官審査請
       求
棄却したものとみなすことができる。
 ②雇用保険法(69条2項)
 (現行) 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月
       を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処
       分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすること
       ができる。
 (改正) 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して3箇月
       を経過
しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官審査
       請求
棄却したものとみなすことができる。

5.労働保険審査官及び労働保険審査会法
 ①法8条1項(審査請求期間)現行 60日以内 ⇒3月以内に改正
  審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月を
  経過したとき
は、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請
  求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
 ②法38条1項(再審査請求期間等)現行 60日以内 ⇒2月以内に改正
  労働者災害補償保険法第38条第1項又は雇用保険法第69条第1項の規定による再審
  査請求は、第20条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月
  を経過したときは、することができない

6.社会保険審査官及び社会保険審査会法 
 1.法4条1項(審査請求期間)現行 60日以内 ⇒3月以内に改正
   審査請求は、被保険者若しくは加入員資格標準報酬若しくは保険給付(国民年
   金法 による給付並びに年金給付遅延加算金支給法 による保険給付遅延特別加算
   金(厚生年金保険法 附則第29条第1項 の規定による脱退一時金に係るものを除く。)
   及び給付遅延特別加算金を含む。)、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給
   付又は国民年金の保険料その他国民年金法 の規定による徴収金若しくは年金給付
   遅延加算金支給法第6条第1項 の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るも
   のに限る。)に関する処分があったことを知つた日の翌日から起算して3月を経過し
   たときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をす
   ることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

 2.法32条(再審査請求期間等)現行 60日以内 ⇒①2月以内、②3月以内に改正
  ①健康保険法第189条第1項(被保険者資格標準報酬又は保険給付) 、船員保険
    法第138条第1項 、厚生年金保険法第90条第1項 (被保険者資格標準報酬
    は保険給付)若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項 、国民年金法第101条第1
    項(被保険者資格給付に関する処分又は保険料その他国民年金法による徴収
    金) 又は年金給付遅延加算金支給法第8条第1項 の規定による再審査請求は、審
    査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、
    ることができない

  ②健康保険法第190条(保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分) 、船員保
    険法第139条 、厚生年金保険法第91条第1項(保険料その他厚生年金保険法の規
    定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分)、石炭鉱業年金基金法
    第33条第2項 又は年金給付遅延加算金支給法第9条 の規定による審査請求は、
    当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、する
    ことができない


  などです。

 来年(平成28年)の社労士試験出題の可能性は高いと思われます。
 現時点では、法改正の概要をおおまかに確認されることをお勧めします。
 早めの準備をしておきましょう!!

 詳細及び仕上げは、平成28年本試験対策の改正法講座法改正対策受験参考書など
 で効率的に!!

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