平成27年版労働経済の分析(「労働経済白書」)2015/10/26 10:20

「平成27年版労働経済の分析」(「労働経済白書」)が先月9月15日に公表されました。
受験対策としては、受験指導機関が実施する「労働経済白書、厚生労働白書講座」等を受講されることが効果的であると考えますが、本試験直前の4月から5月頃に開講されることが多いので、講座の受講前に要約版でよいので確認されておくことをお勧めします。

厚生労働省HP 
平成27年版 労働経済の分析〈要約版〉 -労働生産性と雇用・労働問題への対応-
で確認できます。
早めの対策を!!

女性活躍推進法2015/10/26 10:43

女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が平成27年9月4日に公布・施行されました。(10年間の時限立法)

平成28年4月1日から、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主には、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることに。
労働一般常識科目での出題が予想されるので、一般事業主行動計画を策定し届出の義務がある事業の規模や目的条文等を確認しておくことをお勧めします。

常時雇用する労働者
雇用契約の形態に関わらず事実上期間の定めなく雇用されている以下の労働者が該当する。
①期間の定めなく雇用されている者
②一定の期間を定めて雇用されている者又は日々雇用されている者であって、その雇用
   期間が反復更新され事実上①と同等と認められる者。
   すなわち、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇い入れ時
   から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
(厚生労働省HP 女性活躍推進法特集ページ 「事業主の皆様からのご質問にお答えします」より)

厚生労働省HP内に「女性活躍推進法特集ページ」があります。
早めの対策を!!

平成27年度社労士試験の名城大学会場で(天白キャンパス)今年も携帯電話による失格者が!!2015/10/26 17:31

本日届いたSRブリッジ(平成27年10月第202号)によると、

今年も携帯電話が鳴ったことによる失格者が1名あったとのこと。
携帯電話がないと非常に不便な時代ですが、家に置いておくぐらいの気持ちがないと、来年以降も起こりかねません。
受験生の皆さんはくれぐれも注意してください。

受験票が届かなかったり忘れた場合、試験監督者で受験票再発行の担当者は再発行を会場責任者の許可を受けてすることができます。
名城大学会場では3名の受験生からの申請を受け付けたようです。
そのうちの1人については、名城大学会場の名簿になかった(名城大学会場で受験することができないことを意味する)ため、慎重を期して名古屋学院大学会場に問い合わせたところ名古屋学院大学会場受験生だったことが判明、その時の時間は受験開始15分前だったとのこと!!
時間的に試験には間に合わないため(遅刻は許されていないため受験できない)、事情を説明して、お引き取り願ったとのこと。
試験会場を間違えなければ、受験できたと思うと大変残念です!!

来年度(平成28年度)の社労士試験ではこのようなことがないことを願って止みません。