改正労働者派遣法が公布されました。 平成27年9月18日(金)官報 号外第214号2015/09/18 20:32

本日の官報で、改正労働者派遣法が公布されました。
ここでは、改正箇所(おおまかな内容であることをご了承下さい)を2つ取り上げます。

1.特定労働者派遣事業(届出制)の廃止
  特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、すべ
  て
許可制とした。(法2条関係)
2.労働者派遣の期間 ⇒派遣期間の制限のない、いわゆる「26の専門業務」を廃止
  ①個人単位の派遣期間
    派遣元事業主は、派遣先の事業所等における組織単位(課)ごとの業務について、
    3年超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならな
    い。(法35条の3関係)
  ②事業所単位の派遣期間
    派遣先は、当該派遣先の事業所等ごとの業務について当該派遣元事業主から3年
    を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
    ただし、3年超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするとき
    は、過半数組合等意見を聞かなければならない。(法40条の2関係)

施行日 平成27年9月30日(一部を除く)

※詳細は、本日の官報 号外第214号(p25~)、厚生労働省HPなどを確認してください。