健康保険法施行令一部改正(08年12月5日 官報 号外267号) ― 2008/12/05 10:27
●出産育児一時金の金額
一定の要件を満たす病院等で出産した場合、特定出産事故に係る補償金の支払に備えるための保険契約に関し、被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額とする。(令36条ただし書き)
したがって上記要件に該当する場合、出産育児一時金は、原則35万円+3万円を超えない額(最大3万円)が支給される。
平成21年1月1日施行
船員保険法施行令、国家公務員共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法施行令も同様の改正が行われた。
一定の要件を満たす病院等で出産した場合、特定出産事故に係る補償金の支払に備えるための保険契約に関し、被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額とする。(令36条ただし書き)
したがって上記要件に該当する場合、出産育児一時金は、原則35万円+3万円を超えない額(最大3万円)が支給される。
平成21年1月1日施行
船員保険法施行令、国家公務員共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法施行令も同様の改正が行われた。
労働基準法一部改正 (平成22年4月1日施行) 08年12月12日 官報4973号 ― 2008/12/12 14:57
今回は、時間外労働(法37条)と年次有給休暇(法39条)の一部につい
ての改正。
一部を紹介
1.1箇月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合、超えた時間の
労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率
で計算した割増賃金を支払わなければならない。(法37条1項)
※ 当分の間、中小事業主には適用されない。
2.労使協定で、以下の①②を定めた場合、①の労働者の範囲に属す
る労働者が年次有給休暇を時間を単位として請求したときは、年次
有給休暇の日数のうち②の日数については、労使協定で定めるとこ
ろにより時間を単位として与えることができる。(法39条4項)
①時間を単位として年次有給休暇を与えることができるとされる労
働者の範囲
②時間を単位として年次有給休暇を与えることができるとされる年
次有給休暇の日数(5日以内に限る。)
○ 平成22年4月1日 施行
○ 平成22年4月施行のため、来年(平成21年)の本試験には出題さ
れないので参考程度に確認のこと。
ての改正。
一部を紹介
1.1箇月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合、超えた時間の
労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率
で計算した割増賃金を支払わなければならない。(法37条1項)
※ 当分の間、中小事業主には適用されない。
2.労使協定で、以下の①②を定めた場合、①の労働者の範囲に属す
る労働者が年次有給休暇を時間を単位として請求したときは、年次
有給休暇の日数のうち②の日数については、労使協定で定めるとこ
ろにより時間を単位として与えることができる。(法39条4項)
①時間を単位として年次有給休暇を与えることができるとされる労
働者の範囲
②時間を単位として年次有給休暇を与えることができるとされる年
次有給休暇の日数(5日以内に限る。)
○ 平成22年4月1日 施行
○ 平成22年4月施行のため、来年(平成21年)の本試験には出題さ
れないので参考程度に確認のこと。
またまた反省!! ― 2008/12/21 15:07
国民健康保険法の一部改正、障害者雇用促進法の一部改正 平成20年12月26日 (官報号外 第285号) ― 2008/12/26 21:01
○国民健康保険法の一部改正
保険料滞納により被保険者証を返還した世帯に、15歳に達する日以
後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、その被
保険者に係る有効期間を6箇月とする被保険者証を交付する。
(法9条6項)
施行日 平成21年4月1日
○障害者雇用促進法の一部改正(厚生労働省の資料より一部抜粋)
①関係子会社に雇用される労働者に関する特例
特例子会社がなくても、企業グループ全体で雇用率を算定するグル
ープ適用制度の創設(法45条の2)
※特例子会社 ⇒障害者の雇用に特別の配慮をした子会社
②特定事業主に雇用される労働者の特例
中小企業が、事業協同組合等を活用し、共同で障害者を雇用する
仕組みを創設。
事業協同組合等が、共同事業として障害者を雇用した場合、その
組合等と組合員企業とをまとめて雇用率を算定(法45条の3)
施行日 平成21年4月1日
保険料滞納により被保険者証を返還した世帯に、15歳に達する日以
後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、その被
保険者に係る有効期間を6箇月とする被保険者証を交付する。
(法9条6項)
施行日 平成21年4月1日
○障害者雇用促進法の一部改正(厚生労働省の資料より一部抜粋)
①関係子会社に雇用される労働者に関する特例
特例子会社がなくても、企業グループ全体で雇用率を算定するグル
ープ適用制度の創設(法45条の2)
※特例子会社 ⇒障害者の雇用に特別の配慮をした子会社
②特定事業主に雇用される労働者の特例
中小企業が、事業協同組合等を活用し、共同で障害者を雇用する
仕組みを創設。
事業協同組合等が、共同事業として障害者を雇用した場合、その
組合等と組合員企業とをまとめて雇用率を算定(法45条の3)
施行日 平成21年4月1日