安全衛生法施行令の一部改正(2008年11月12日 官報4952号)2008/11/13 10:33

1.名称等の表示の対象となる物の範囲拡大(法57条、令18条)
 ①ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。2.
   3.も同じ)
 ②砒素及びその化合物(アルシン、三酸化砒素及び砒化ガリウムを
   除く。2.3.も同じ)
 ※上記①②が追加された。

2.有害業務従事中の特殊健康診断(対象業務を追加 法66条2項)
 ●ニッケル化合物並び砒素及びその化合物を製造し、又は取り扱う
  業務並びに石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石
  綿の粉じんを発散する場所における業務(石綿等を取扱い、又は試
  験研究のため製造するものを除く)(令22条1項)

3.有害業務従事後の特殊健康診断(対象業務を追加 法66条2項)
 ●ニッケル化合物並び砒素及びその化合物を製造し、又は取り扱う
  業務並びに石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散す
  る場所における業務(石綿等を製造し、又は取り扱うものを除く)(令
  22条2項)

 ※ 有害業務従事後 ⇒当該業務に従事させたことがあり、現に使用
    している労働者が対象。
 ※ 上記2.は「取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉
    じんを発散する場所における業務」とされている。違いを確認のこ
    と!!

4.健康管理手帳を交付する業務範囲の拡大(法67条)
 ●石綿等の製造又は取り扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所に
  おける業務(石綿等を製造し、又は取り扱うものを除く)

 ※ 改正前は「石綿等を製造し、又は取り扱う業務」とされていたが 
   「製造又は取り扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における
   業務」と改正された。
   択一対策としてこの箇所は押さえておきたい。

◎ 平成21年4月1日施行

○ 細部については、受験雑誌、法改正のテキスト等で確認してくださ
   い。

高齢者医療確保法施行令等一部改正(08年11月21日 官報 号外256号)2008/11/21 14:37

●高齢者医療確保法施行令一部改正

 1.一部負担金100分の30が適用されない場合の判断基準を追加。
   療養の給付を受ける者(当該世帯に他の被保険者がいない者)及
   び同一世帯に属する70歳以上75歳未満の加入者(医療保険各法
   の被保険者、組合員等とその被扶養者)の収入を含め520万円に
   満たない場合(令7条3項2号)

 2.75歳到達時特例対象療養に係る高額療養費算定基準額は通常
   の算定基準額の2分の1を適用。(令15条他)
   75歳到達時特例対象療養 ⇒月の初日以外の日に資格を取得し
   た者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る)に受けた療養。

   月の初日以外に資格を取得した被保険者については、資格取得
   月の高額療養費算定基準額は、通常の算定基準額の2分の1を適
   用し高額療養費を算定する。


   なお、高齢者医療確保法施行令の改正に伴い、健康保険法施行
   令等も改正された。(追加箇所の一部を紹介する)

 ○70歳以上の入院を含む高額療養費の支給要件(健康保険法施行
   令41条他)

 1.高齢者医療確保法52条1号(広域連合の区域内に住所を有するも
   のが75歳に達したとき)に該当し、月の初日以外の日において後
   期高齢者医療の被保険者資格を取得したことにより健康保険の被
   保険者資格を喪失した者(75歳到達前旧被保険者という)が、同日
   の前日の属する月(同日以前の期間に限る。旧被保険者75歳到
   達月という)に受けた療養。

 2.高齢者医療確保法52条1号に該当し、月の初日以外の日において
   後期高齢者医療の被保険者資格を取得したことにより被扶養者で
   なくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限
   る。)に受けた療養。

 3.75歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該75歳到達前
   旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者資格を取得したことに
   よりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該75歳到達前
   旧被保険者に係る旧被保険者75歳到達月に受けた療養。(健康
   保険法施行令41条第4項)

○平成21年1月1日より施行

○全国健康保険協会のHPに、わかりやすい図表がUPされているので
 確認していただきたい。