安全衛生法施行令の一部改正(2008年11月12日 官報4952号) ― 2008/11/13 10:33
1.名称等の表示の対象となる物の範囲拡大(法57条、令18条)
①ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。2.
3.も同じ)
②砒素及びその化合物(アルシン、三酸化砒素及び砒化ガリウムを
除く。2.3.も同じ)
※上記①②が追加された。
2.有害業務従事中の特殊健康診断(対象業務を追加 法66条2項)
●ニッケル化合物並び砒素及びその化合物を製造し、又は取り扱う
業務並びに石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石
綿の粉じんを発散する場所における業務(石綿等を取扱い、又は試
験研究のため製造するものを除く)(令22条1項)
3.有害業務従事後の特殊健康診断(対象業務を追加 法66条2項)
●ニッケル化合物並び砒素及びその化合物を製造し、又は取り扱う
業務並びに石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散す
る場所における業務(石綿等を製造し、又は取り扱うものを除く)(令
22条2項)
※ 有害業務従事後 ⇒当該業務に従事させたことがあり、現に使用
している労働者が対象。
※ 上記2.は「取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉
じんを発散する場所における業務」とされている。違いを確認のこ
と!!
4.健康管理手帳を交付する業務範囲の拡大(法67条)
●石綿等の製造又は取り扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所に
おける業務(石綿等を製造し、又は取り扱うものを除く)
※ 改正前は「石綿等を製造し、又は取り扱う業務」とされていたが
「製造又は取り扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における
業務」と改正された。
択一対策としてこの箇所は押さえておきたい。
◎ 平成21年4月1日施行
○ 細部については、受験雑誌、法改正のテキスト等で確認してくださ
い。
①ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。2.
3.も同じ)
②砒素及びその化合物(アルシン、三酸化砒素及び砒化ガリウムを
除く。2.3.も同じ)
※上記①②が追加された。
2.有害業務従事中の特殊健康診断(対象業務を追加 法66条2項)
●ニッケル化合物並び砒素及びその化合物を製造し、又は取り扱う
業務並びに石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石
綿の粉じんを発散する場所における業務(石綿等を取扱い、又は試
験研究のため製造するものを除く)(令22条1項)
3.有害業務従事後の特殊健康診断(対象業務を追加 法66条2項)
●ニッケル化合物並び砒素及びその化合物を製造し、又は取り扱う
業務並びに石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散す
る場所における業務(石綿等を製造し、又は取り扱うものを除く)(令
22条2項)
※ 有害業務従事後 ⇒当該業務に従事させたことがあり、現に使用
している労働者が対象。
※ 上記2.は「取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉
じんを発散する場所における業務」とされている。違いを確認のこ
と!!
4.健康管理手帳を交付する業務範囲の拡大(法67条)
●石綿等の製造又は取り扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所に
おける業務(石綿等を製造し、又は取り扱うものを除く)
※ 改正前は「石綿等を製造し、又は取り扱う業務」とされていたが
「製造又は取り扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における
業務」と改正された。
択一対策としてこの箇所は押さえておきたい。
◎ 平成21年4月1日施行
○ 細部については、受験雑誌、法改正のテキスト等で確認してくださ
い。
高齢者医療確保法施行令等一部改正(08年11月21日 官報 号外256号) ― 2008/11/21 14:37
●高齢者医療確保法施行令一部改正
1.一部負担金100分の30が適用されない場合の判断基準を追加。
療養の給付を受ける者(当該世帯に他の被保険者がいない者)及
び同一世帯に属する70歳以上75歳未満の加入者(医療保険各法
の被保険者、組合員等とその被扶養者)の収入を含め520万円に
満たない場合(令7条3項2号)
2.75歳到達時特例対象療養に係る高額療養費算定基準額は通常
の算定基準額の2分の1を適用。(令15条他)
75歳到達時特例対象療養 ⇒月の初日以外の日に資格を取得し
た者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る)に受けた療養。
月の初日以外に資格を取得した被保険者については、資格取得
月の高額療養費算定基準額は、通常の算定基準額の2分の1を適
用し高額療養費を算定する。
なお、高齢者医療確保法施行令の改正に伴い、健康保険法施行
令等も改正された。(追加箇所の一部を紹介する)
○70歳以上の入院を含む高額療養費の支給要件(健康保険法施行
令41条他)
1.高齢者医療確保法52条1号(広域連合の区域内に住所を有するも
のが75歳に達したとき)に該当し、月の初日以外の日において後
期高齢者医療の被保険者資格を取得したことにより健康保険の被
保険者資格を喪失した者(75歳到達前旧被保険者という)が、同日
の前日の属する月(同日以前の期間に限る。旧被保険者75歳到
達月という)に受けた療養。
2.高齢者医療確保法52条1号に該当し、月の初日以外の日において
後期高齢者医療の被保険者資格を取得したことにより被扶養者で
なくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限
る。)に受けた療養。
3.75歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該75歳到達前
旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者資格を取得したことに
よりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該75歳到達前
旧被保険者に係る旧被保険者75歳到達月に受けた療養。(健康
保険法施行令41条第4項)
○平成21年1月1日より施行
○全国健康保険協会のHPに、わかりやすい図表がUPされているので
確認していただきたい。
1.一部負担金100分の30が適用されない場合の判断基準を追加。
療養の給付を受ける者(当該世帯に他の被保険者がいない者)及
び同一世帯に属する70歳以上75歳未満の加入者(医療保険各法
の被保険者、組合員等とその被扶養者)の収入を含め520万円に
満たない場合(令7条3項2号)
2.75歳到達時特例対象療養に係る高額療養費算定基準額は通常
の算定基準額の2分の1を適用。(令15条他)
75歳到達時特例対象療養 ⇒月の初日以外の日に資格を取得し
た者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る)に受けた療養。
月の初日以外に資格を取得した被保険者については、資格取得
月の高額療養費算定基準額は、通常の算定基準額の2分の1を適
用し高額療養費を算定する。
なお、高齢者医療確保法施行令の改正に伴い、健康保険法施行
令等も改正された。(追加箇所の一部を紹介する)
○70歳以上の入院を含む高額療養費の支給要件(健康保険法施行
令41条他)
1.高齢者医療確保法52条1号(広域連合の区域内に住所を有するも
のが75歳に達したとき)に該当し、月の初日以外の日において後
期高齢者医療の被保険者資格を取得したことにより健康保険の被
保険者資格を喪失した者(75歳到達前旧被保険者という)が、同日
の前日の属する月(同日以前の期間に限る。旧被保険者75歳到
達月という)に受けた療養。
2.高齢者医療確保法52条1号に該当し、月の初日以外の日において
後期高齢者医療の被保険者資格を取得したことにより被扶養者で
なくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限
る。)に受けた療養。
3.75歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該75歳到達前
旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者資格を取得したことに
よりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該75歳到達前
旧被保険者に係る旧被保険者75歳到達月に受けた療養。(健康
保険法施行令41条第4項)
○平成21年1月1日より施行
○全国健康保険協会のHPに、わかりやすい図表がUPされているので
確認していただきたい。