口座振替による保険料の納付も可能に!!(国民健康保険法、高齢者医療確保法)平成20年12月25日 官報号外 第283号 ― 2009/01/11 14:22
1.高齢者医療確保法施行令23条3項
(特別徴収の対象とならない被保険者)
口座振替の方法により保険料を納付する旨を申出た被保険者であ
って、法及び準用介護保険法の規定による特別徴収の方法によっ
て徴収するよりも法の規定による普通徴収の方法によって徴収する
ことが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者
2.国民健康保険法施行令第29条の13第4号
(特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主)
当該被保険者である世帯主から口座振替の方法により保険料を納
付する旨の申出があったことその他の事情を考慮した上で、法76条
の3第1項(保険料の徴収の方法)に規定する特別徴収の方法によっ
て徴収するよりも同項に規定する普通徴収の方法によって徴収する
ことが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者
○施行日 公布の日から(平成20年12月25日)
○老齢等年金給付からの特別徴収(年金からの天引)が原則である
が、市町村が認める者は、申出により口座振替による普通徴収の選
択が可能となった。
(特別徴収の対象とならない被保険者)
口座振替の方法により保険料を納付する旨を申出た被保険者であ
って、法及び準用介護保険法の規定による特別徴収の方法によっ
て徴収するよりも法の規定による普通徴収の方法によって徴収する
ことが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者
2.国民健康保険法施行令第29条の13第4号
(特別徴収の対象とならない被保険者である世帯主)
当該被保険者である世帯主から口座振替の方法により保険料を納
付する旨の申出があったことその他の事情を考慮した上で、法76条
の3第1項(保険料の徴収の方法)に規定する特別徴収の方法によっ
て徴収するよりも同項に規定する普通徴収の方法によって徴収する
ことが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者
○施行日 公布の日から(平成20年12月25日)
○老齢等年金給付からの特別徴収(年金からの天引)が原則である
が、市町村が認める者は、申出により口座振替による普通徴収の選
択が可能となった。
職業安定法施行規則の一部改正 平成21年1月19日 官報 第4992号 ― 2009/01/19 15:20
職業安定法施行規則17条の4(改正により追加)
○新規学卒者の採用内定を取消した企業名の公表が追加された。
1.厚生労働大臣は、規則35条3項の規定(企業が新規学卒者の募集
中止、採用内定取消し等をする場合に、あらかじめ公共職業安定所
及び施設の長に通知し、公共職業安定所長は厚生労働大臣に報告
する規定)により報告された同条2項(第2号に係る部分(新規学卒者
の採用内定取消し又は撤回)に限る)の規定による取消し、又は撤
回する旨の通知の内容(対象となった者の責めに帰すべき事由によ
るものを除く)が、※厚生労働大臣が定める場合に該当するとき(倒
産により募集、採用が行われないことが確実な場合を除く)は、学生
生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に当該報告の内
容を提供するため、当該内容を報告することができる。
2.公共職業安定所は、公表が行われたときは。その管轄区域内にあ
る適当と認める学校に当該公表の内容を提供するものとする。
※厚生労働大臣が定める場合に該当するとき(厚生労働省告示5号)
取消し又は撤回する旨の通知内容が、次のいずれかに該当する場合
①2年度以上連続で行われた。
②同一年度において10名以上の者に対して行われた(内定取消しとな
った新規学卒者の雇用確保措置等をした場合を除く)
③事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められな
いときに行われた。
④上記①~③の他、次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
イ.新規学卒者に対し、内定取消しを行わざるを得ない理由について
十分な説明を行わなかったとき。
ロ.新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき。
施行日 公布の日から(平成21年1月19日~)
○新規学卒者の採用内定を取消した企業名の公表が追加された。
1.厚生労働大臣は、規則35条3項の規定(企業が新規学卒者の募集
中止、採用内定取消し等をする場合に、あらかじめ公共職業安定所
及び施設の長に通知し、公共職業安定所長は厚生労働大臣に報告
する規定)により報告された同条2項(第2号に係る部分(新規学卒者
の採用内定取消し又は撤回)に限る)の規定による取消し、又は撤
回する旨の通知の内容(対象となった者の責めに帰すべき事由によ
るものを除く)が、※厚生労働大臣が定める場合に該当するとき(倒
産により募集、採用が行われないことが確実な場合を除く)は、学生
生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に当該報告の内
容を提供するため、当該内容を報告することができる。
2.公共職業安定所は、公表が行われたときは。その管轄区域内にあ
る適当と認める学校に当該公表の内容を提供するものとする。
※厚生労働大臣が定める場合に該当するとき(厚生労働省告示5号)
取消し又は撤回する旨の通知内容が、次のいずれかに該当する場合
①2年度以上連続で行われた。
②同一年度において10名以上の者に対して行われた(内定取消しとな
った新規学卒者の雇用確保措置等をした場合を除く)
③事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められな
いときに行われた。
④上記①~③の他、次のいずれかに該当する事実が確認されたもの
イ.新規学卒者に対し、内定取消しを行わざるを得ない理由について
十分な説明を行わなかったとき。
ロ.新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき。
施行日 公布の日から(平成21年1月19日~)