労働保険徴収法施行令の一部改正2017/07/14 19:32

労働保険料徴収法施行令の一部を改正する政令などが本日の官報、平成29年7月14日(金)号外第152号で公布されました。

ここでは、「高年齢労働者の雇用保険料の徴収を免除する規定」が削除されたことについて取り上げます。

令第1条及び第3条から5条まで削除
第1条(高年齢者免除額) 削除
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (以下「法」という。)第11条の2の規定により、法第11条第1項 の規定による額から減ずることができる額は、法第11条の2 の事業主がその事業に使用する同条 に規定する高年齢労働者(第5条において「高年齢労働者」という。)のうち、雇用保険法 (昭和49年法律第116号)第38条第1項 に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び同法第43条第1項 に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)以外の者に係る法第11条の2 に規定する高年齢者賃金総額に雇用保険率(その率が法第12条第5項 の規定により変更されたときは、その変更された率。第3条及び第4条において同じ。)を乗じて得た額とする。

第3条(概算保険料に係る高年齢者免除額)削除
法第15条の2 の規定により、法第15条第1項第1号 若しくは第2号 又は第2項第1号 若しくは第2号の規定による額から減ずる額は、その保険年度に使用する法第15条の2 に規定する高年齢労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条 に規定する高年齢者賃金総額の見込額に雇用保険率を乗じて得た額とする。

第5条(高年齢労働者に係る労働保険料の負担の免除)削除
高年齢労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者は、法第31条第1項 の規定による被保険者の負担すべき一般保険料の額を負担しない。

第2条(労災保険率)条名(第2条)および見出し(労災保険率)を削除
労働保険の保険料の徴収等に関する法第12条第2項の労災保険率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、過去3年間に発生した労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号 の業務災害(以下「業務災害」という。)及び同項第2号 の通勤災害(以下「通勤災害」という。)に係る同法 の規定による保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、過去3年間の同項第3号の二 次健康診断等給付(以下「二次健康診断等給付」という。)の受給者数その他の事項に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、労災保険に係る保険関係が成立しているすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、同法第29条第1項 の社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容、労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定めるものとする。

●施行日 平成32年4月1日から
 したがって、上記の高年齢労働者については、平成32年4月から雇用保険料が徴収され
 ることになる。

●詳細は、平成29年7月14日(金)号外第152号 p19、厚生労働省HP等で確認を!!


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平成29年8月以降の労災保険の自動変更対象額2017/07/25 12:01

平成29年8月1日から平成30年7月31日までの給付基礎日額の自動変更対象額及び年齢階層別最低・最高限度額が公示されました。

給付基礎日額の自動変更対象額最低保障額) ⇒3,920円
●給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額 
 ⇒金額等の詳細は、平成29年7月25日(火) 官報 号外第160号 p1
  を確認してください。

※ 給付基礎日額の自動変更対象額最低保障額)の3,920円は、出題される可能性は
      低いと思いますが、覚えやすい数字なので押さえておいてください。(平成30年本試験
   対策として)

※ スライドの詳細については、
  厚生労働省HPスライド率等の改定に伴う労災保険年金額の変更について」を確認
  してください。


健康保険法施行令の一部改正等2017/07/28 19:48

健康保険法施行令の一部改正が、本日の官報 号外第164号で公布されました。

健康保険法施行令の主な改正は
70歳以上の被保険者等に係る高額療養費算定基準額見直し
70歳以上の被保険者等に係る高額療養費について、外来療養に係る年間の高額療養
 費制度の創設
 などです。
施行日 平成29年8月1日
※ 詳細は、平成29年7月28日(金)官報 号外第164号(p11、p15など)、全国健康保険
  協会HP70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります(平成29年8月診療分
     から)」等を確認してください。

※他に介護保険法施行令の一部改正、年金強化法施行令関連の一部改正も本日の官報
  で公布されました。(ここでは省略)