民法の一部改正に伴う厚生労働省関係の法律の文言の改正 ― 2017/06/02 16:31
「民法の一部を改正する法律」が本日公布されました。(平成29年6月2日 官報号外第116号)それに伴い、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、厚生労働省関係の法律も文言の整理が行われました。
〇一部の規定を除き、民法の一部を改正する法律の施行の日から施行されます。
〇詳細は、平成29年6月2日 官報号外第116号 P49~p53(厚生労働省関係の法律)
施行日については、p63の下段の「附則」を確認してください。
「介護保険法の一部を改正する法律」が公布されました!! ― 2017/06/02 16:45
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が本日公布されました。(平成29年6月2日 官報号外第116号)
①介護給付及び予防給付について、第1号被保険者で利用者負担が2割の者のうち、特に所得の高い層の負担割合を3割とする。(法49条の2、同59条の2)
②被用者保険等保険者に係る介護納付金(40歳~64歳の保険料)の額の算定について、
被用者保険等保険者の標準報酬総額に応じたものとする。(法152条、同153条)
などなど。
〇詳細は、平成29年6月2日 官報号外第116号、厚生労働省HP等で!!
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今日の戦利品? ― 2017/06/11 19:01
多くの特典を用意していただき感謝しております!!
1つを除き他の特典はすべて利用させていただきました。
ありがとうございました!!(^^♪
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平成29年8月1日からの雇用保険法の賃金日額の自動変更対象額 平成29年6月27日 官報第7048号 ― 2017/06/27 10:59
基本手当日額の算定に用いる賃金日額の平成29年8月1日~平成30年7月31日までの自動変更対象額の変更額が本日の官報で告示されました。
(赤字が変更後の額)
1.賃金日額の下限額(一律) 2,290円 → 2,470円
2.賃金日額の上限額(年齢階層別)
・30歳未満 12,740円 → 13,420円
・30歳以上45歳未満 14,150円 → 14,910円
・45歳以上60歳未満 15,550円 → 16,410円
・60歳以上65歳未満 14,860円 → 15,650円
3.基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の範囲
・60歳未満 2,470円以上4,940円未満 ×100分の80
4,940円以上12,140円以下 ×100分の80~100分の50
12,140円超 ×100分の50
4,940円以上12,140円以下 ×100分の80~100分の50
12,140円超 ×100分の50
・60歳以上65歳未満
2,470円以上4,940円未満 ×100分の80
4,940円以上10,920円以下 ×100分の80~100分の45
10,920円超 ×100分の45
4,940円以上10,920円以下 ×100分の80~100分の45
10,920円超 ×100分の45
4.基本手当の減額の控除額 1,282円 → 1,287円
5.支給限度額(高年齢雇用継続給付) 339,560円 → 357,864円
※ 1.~3.厚生労働省告示第228号
※ 4. 厚生労働省告示第229号
※ 5. 厚生労働省告示第230号
●詳細は、平成29年6月27日(火) 官報 第7048号 p6、厚生労働省HPを!!
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障害者雇用率の改正 平成29年6月30日 官報 号外第140号 ― 2017/06/30 11:31
障害者雇用率が平成30年4月1日から改正されます。
1.国及び地方公共団体 ⇒(100分の2.6) →当分の間は、100分の2.5
2.都道府県等の教育委員会 ⇒(100分の2.5) →当分の間は、100分の2.4
3.一般事業主 ⇒(100分の2.3) →当分の間は、100分の2.2 ※
4.一定の特殊法人 ⇒(100分の2.6) →当分の間は、100分の2.5
※雇用する労働数が45.5人以上である一般事業主(一定の特殊法人にあっては、40人以
上)は、毎年1回、障害者の雇用状況の報告義務が生じる。
上)は、毎年1回、障害者の雇用状況の報告義務が生じる。
※一般事業主の場合、労働者を45.5人以上雇用する場合に雇用義務が生じる。
●詳細は、平成29年6月30日 官報 号外第140号 p13、p121、厚生労働省HPを!!
「平成28年版働く女性の実情」が公表されました!! ― 2017/06/30 20:12
本日、「平成28年版働く女性の実情」が公表されました。
本試験では、「女性の年齢階級別労働力率」が労働一般常識科目で頻繁に出題されていますので、来年の本試験(2018年)対策として確認してください。
平成28年女性の年齢階級別労働力率 まとめ
1.「25~29 歳」(81.7%)を左のピーク、「45~49 歳」(78.5%)を右のピークとし
「35~39歳」(71.8%)を底とするM字型カーブを描く。
2.M字型の底の年齢階級は、平成27 年は「30~34 歳」であったが、平成28年は
「35~39歳」(71.8%)を底とするM字型カーブを描く。
2.M字型の底の年齢階級は、平成27 年は「30~34 歳」であったが、平成28年は
「35~39 歳」となった。(平成20 年から26 年までと同じ「35~39 歳」となった。)
3.M字型の底の値は0.6ポイント上昇し、71.8%となった。
4.「25~29 歳」、「30~34 歳」、「40~44 歳」、「45~49 歳」、「50~54 歳」及び
「60~64 歳」については、それぞれの年齢階級で比較可能な昭和43 年以降、
3.M字型の底の値は0.6ポイント上昇し、71.8%となった。
4.「25~29 歳」、「30~34 歳」、「40~44 歳」、「45~49 歳」、「50~54 歳」及び
「60~64 歳」については、それぞれの年齢階級で比較可能な昭和43 年以降、
過去最高の水準となった。
5.「60~64 歳」(平成18 年から11.6 ポイント上昇した。)が10 年前と比べ上昇幅が最も
大きい。
5.「60~64 歳」(平成18 年から11.6 ポイント上昇した。)が10 年前と比べ上昇幅が最も
大きい。
〇詳細は
厚生労働省HP 新着情報 2017年6月30日(金)掲載
「平成28年版働く女性の実情」
I 平成28年の働く女性の状況(第2節 労働力人口、就業者、雇用者の状況 p3)を。