平成27年12月1日施行 労働安全衛生法のストレチェック制度2015/11/04 12:00

来月に迫った改正労働安全衛生法の「ストレスチェック制度」ですが、ここでは、ストレスチェック制度の対象となる常時使用する労働者と「常時50 人以上の労働者を使用する事業場」の50人以上含まれる労働者の違いを!!

ストレスチェック制度の対象者とされる常時使用する労働者
  次の①及び②のいずれの要件をも満たす者であること。
 ① 期間の定めのない労働契約により使用される者(契約期間が1年以上の者並びに契
   約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使
   用されている者
含む。)であること。
 ② 週労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週
   間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
                        
○ストレスチェックの実施義務の対象となる「常時50 人以上の労働者を使用する事業場」
 の50人以上含まれる労働者
 ・常態として使用しているかどうかで判断する。
  したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、
  継続して雇用し、態として使用している状態であれば、常時使用している労働者とし
  て50 人のカウント含める必要がある。

※ 厚生労働省 「ストレスチェック制度関係Q&A」より