平成27年12月1日施行 労働安全衛生法のストレチェック制度 ― 2015/11/04 12:00
来月に迫った改正労働安全衛生法の「ストレスチェック制度」ですが、ここでは、ストレスチェック制度の対象となる常時使用する労働者と「常時50 人以上の労働者を使用する事業場」の50人以上に含まれる労働者の違いを!!
○ストレスチェック制度の対象者とされる常時使用する労働者
次の①及び②のいずれの要件をも満たす者であること。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(契約期間が1年以上の者並びに契
約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使
用されている者を含む。)であること。
② 週労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週
用されている者を含む。)であること。
② 週労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週
間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
⇕
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○ストレスチェックの実施義務の対象となる「常時50 人以上の労働者を使用する事業場」
の50人以上に含まれる労働者
・常態として使用しているかどうかで判断する。
したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、
したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、
継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者とし
て50 人のカウントに含める必要がある。
※ 厚生労働省 「ストレスチェック制度関係Q&A」より