雇用保険法施行規則の一部改正(未支給失業等給付の請求手続) 平成26年3月31日 官報特別号外第6号2014/05/05 08:42

平成26年4月23日(水)官報号外第91号で、「パートタイム労働法」の改正、いわゆる「次世代育成支援対策推進法」の改正が公布されましたが、今年度(平成26年度)の社労士試験の出題対象ではありません。
ここでは、今年の出題対象となる雇用保険法未支給の失業等給付の請求手続を見ていきます。

改正赤字部分改正箇所
則17条の2未支給失業等給付の請求手続
・第3項
 
   第一項(未支給の失業等給付の支給)の請求は、当該受給資格者等が
   亡した日の翌日から起算して6箇月以内にしなければならない。ただし、天
   災その他請求をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、
   この限りでない。
〇改正前 ⇒死亡したことを知った日の翌日から起算して1箇月以内
改正後 ⇒死亡した日の翌日から起算して6箇月以内

第6項 (削 除)
  第一項(未支給の失業等給付の支給)の請求は、当該受給資格者等が死 
  亡した日の翌日から起算して6箇月を経過したときは、することができな
  い。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
〇第3項の請求期間の改正により、第6項削除されました。

●施行期日 平成26年4月1日

 
特別号外第6号 p493下段の3行目から4行目にかけて記載されています。

●Yasのひとこと
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