雇用保険法の一部改正 平成26年3月31日 官報 特別号外第6号 ― 2014/04/02 08:26
1.就業促進手当の改正(就業促進定着支給金の支給)
①安定した職業に就き、再就職手当の支給を受けた者
②同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続き6か月以
上雇用保険の被保険者として雇用されている
上雇用保険の被保険者として雇用されている
③再就職先での6か月間の1日分の賃金が、離職前の賃金よりも低下し
ている
④離職時賃金と再就職後の賃金の差額の6か月分を一時金として支給
(基本手当の支給残日数の40%を上限とする)
●申請期間(申請は原則として、本人が行う)
再就職した日から6か月目に当たる日の翌日から起算して2か月以内
⇒管轄公共職業安定所の長に提出
2.育児休業給付金の支給率の引き上げ(平成26年4月1日以降に開始す
る育児休業から)
育児休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休
業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、休業開始前の賃金
の67%とされる。(産前産後休業期間中に支給される出産手当金の給付
率である2/3とほぼ同じ)
※ 181日目からは、従来通り休業開始前賃金の50%が支給される。
3.個別延長給付、雇い止めにより離職した者(特定理由離職者)の給付日
数(特定受給資格者と同じ90日~330日)の暫定措置 ⇒3年間延長
※ 個別延長給付については、要件を厳格化した上で3年間延長
①45歳未満の者
離転職を余儀なくされ、安定した職業に就いた経験が少ない者
②直近1か月で、有効求人倍率等の基準に該当する地域(指定地域)に
居住する求職者
リーマンショック時の全国実績(有効求人倍率0.67倍等)以下の地域
●詳細は、平成26年3月31日 官報 特別号外第6号、厚生労働省HP等を確
認してください。
※ 他に教育訓練給付の改正及び教育訓練支援給付金の創設があります
が、施行日が平成26年10月1日ですので、今年、本試験を受験される
方は上記の1.~3.を確認してください。
方は上記の1.~3.を確認してください。