日本年金機構の設立に伴う労働保険徴収法施行規則の一部改正(09年12月28日 官報号外第276号)2010/01/12 18:05

年金事務所経由で申告書等を提出することができる等の改正が行われた。

則38条2項(労働保険料等の申告及び納付)
概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)29条の年金事務所をいう。以下同じ。又は労働基準監督署を経由して行うことができる。


概算保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第4号及び第5号において同じ。)及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第4号及び第5号において同じ。)であつて、有期事業以外の事業労働保険事務組合労働保険事務の処理委託されているもの除く3号及び75条第2項において同じ。)についての第1条第3項第1号【事務組合に事務処理委託しない一元適用事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業】一般保険料に係るもの(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。)⇒日本銀行年金事務所又は労働基準監督署


概算保険料申告書及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であって、有期事業以外の事業についての第1条第3項第2号【事務組合に事務処理委託しない一元適用事業で雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業】一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る)⇒日本銀行又は

 年金事務所


法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における保険料告書であって、有期事業以外の事業についての第1条第3項第1号【事務組合に事務処理委託しない一元適用事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く)、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業】一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。)⇒年金事務所又は労働基準監督署


則75条2項
4条第2項保険関係成立届)、第5条第2項(名称、所在地等変更届)又は第71条第2項代理人選任・解任届)の規定により事業主(社会保険適用事業所の事業主限る。)が所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行う届書であって有期事業以外事業に係るものの提出は、年金事務を経由して行うことができる。

○詳細は、改正法講座等で確認のこと!!



安全衛生法 定期健康診断における検査項目の省略 平成22年1月25日 官報 号外第15号2010/01/25 11:52

定期健康診断における胸部エックス線検及び喀痰検査の省略(厚生労働省告示25号)
 40歳未満の者(20歳25歳30歳及び35歳の者を除く)で、次のいずれ  
  にも該当しないもの
について医師が必要でないと認めるときは、定期健
  康診断
における胸部エックス線検査省略することができる。

  ①感染症法で、結核に係る定期の健康診断の対象とされている学校
   療機関
社会福祉施設等に従事する労働者(感染症法施行令12条1項
   1号に掲げる者)
  ②じん肺法で、3年に1回、じん肺健康診断の対象とされている労働者(じ
   ん肺法8条1項1号又は3号に掲げる者)

 上記1に規定する者について医師が必要でないと認めるときは、定期健
  康
診断における喀痰検査省略することができる。

 施行日 平成22年4月1日

○ 試験対策としては、40歳以上の者と、20歳25歳30歳35歳時点  
  の者は省略できないことに注意したい!!

○詳細は法改正講座等または、一宮中日文化センターさん主催の 目指す合格! 社労士講座で!!