『一人親方等である船員』が労災保険の第二種特別加入の対象予定に!! ― 2009/12/05 11:00
第二種特別加入(一人親方等)の対象とするため、省令(労働者災害補償保険法施行規則)が改正される予定!!(現時点では、あくまで予定であることに注意!!)
平成22年1月1日 施行予定
主な、改正内容
加
②「船員法1条に規定する船員が行う事業」に従事する一人親方等の団体につ
いては、業務災害防止措置に関する書類の作成、提出を免除する。
③第二種特別加入保険料率 1000分の50とする。
試験対策としては、①、②は押さえておきたい。
労災保険の暫定任意適用事業から除外!!(船員関係) ― 2009/12/05 11:22
労災保険への統合後に適用されなくなる者が生ずることを避けるための整備を行った。
暫定任意適用事業の範囲から
「船員法1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業」を除く
こととされた。(労災保険の強制適用とされる)
平成22年1月1日 施行
平成22年9月10日 厚生労働省労働基準局 労災補償部 資料より
日本年金機設立に伴う申請帳票の名称等の変更(実務関係) ― 2009/12/06 13:00
○社会保険庁 ⇒日本年金機構
○社会保険事務所長 ⇒日本年金機構理事長 又は 厚生労働大臣
○社会保険事務所 ⇒年金事務所
○平成22年1月1日から
特別加入ができる船舶所有者(中小事業主等、一人親方等) ― 2009/12/08 15:22
特別加入ができる船舶所有者(中小事業主等、一人親方等)
①法人の代表者で、船員を雇用している船舶所有者
②法人の代表者で、船員を雇用していない船舶所有者
③個人事業の代表者で、船員を雇用している船舶所有者
④個人事業の代表者で、船員を雇用していない船舶所有者
※①、②の者は現行の船員保険法で補償されている
※③、④の者は現行の船員保険法では補償されていない
露光間ズーム?(トヨタF-1 TF109) ― 2009/12/26 09:26
日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(国民年金法) ― 2009/12/26 14:36
厚生労働大臣の権限に係る事務(共済組合等及び市町村長が行うこととされたものを除く)は、日本年金機構に行わせるものとする。
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主なもの
1.第1号被保険者の資格の得喪の報告の受理、第3号被保険者の資格
の得喪の届出受理
2.国民年金手帳の作成及び交付
3.裁定請求の受理
4.生計維持の認定
5.保険料免除(申請による免除)の申請の受理及び処分
6.保険料の追納の承認
7.国税滞納処分の例による処分及び市町村に対する処分の請求 など
○厚生労働大臣の権限を委任された業務(届出・申請の受理等)については、
日本年金機構の名で機構が実施する。(社会保険庁HPより)
○詳細は、法改正講座等で確認のこと!!
日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任 (厚生年金保険法) ― 2009/12/26 15:06
厚生労働大臣の権限に係る一定の事務は、日本年金機構に行わせるものとする
主なもの
1.資格の得喪の確認
2.標準報酬月額の決定及び改定
3.標準賞与額の決定
4.事業主の届出(資格の得喪、算定基礎届等)の受理
5.国税滞納処分の例による処分及び市町村に対する処分の請求
6.裁定請求の受理
7.生計維持の認定 など
○厚生労働大臣の権限を委任された業務(届出・申請の受理等)については、
日本年金機構の名で機構が実施する。(社会保険庁HPより)
○詳細は、法改正講座等で確認のこと!!
日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任 (健康保険法) ― 2009/12/27 13:46
法204条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任
厚生労働大臣の権限に係る事務(協会及び市町村長が行うこととされたものを除く)は、日本年金機構に行わせるものとする。
主なもの
1.資格の得喪の確認
2.標準報酬月額の決定及び改定
3.標準賞与額の決定
4.事業主の届出(資格の得喪、算定基礎届等)の受理
5.国税滞納処分の例による処分及び市町村に対する処分の請求
6.日雇特例被保険者手帳の交付 など
○厚生労働大臣の権限を委任された業務(届出・申請の受理等)については、
日本年金機構の名で機構が実施する。(社会保険庁HPより)
○詳細は、法改正講座等確認のこと!!または、一宮中日文化センター
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日本年金機構への事務の委託(国民年金法) ― 2009/12/28 09:00
法109条の10(機構への事務の委託)
厚生労働大臣は、日本年金機構に一定の事務(共済組合等及び市町村長が行うこととされたものを除く)を行わせるものとする。
主なもの
1.国民年金原簿の記録に係る事務(記録を除く)
2.被保険者に対する情報の提供(「ねんきん定期便」)の規定(法14条の2)に係る情報の通知に係る事務(通知を除く)
3.裁定に係る事務(裁定を除く)
4.年金の支給に係る事務(裁定を除く)
5.死亡一時金の支給に係る事務(裁定を除く)
6.脱退一時金の支給に係る事務(裁定を除く)
7.保険料の通知に係る事務(通知を除く)
8.督促に係る事務[督促及び督促状を発することを除く(督促
状の発送の事務を除く)]
9.延滞金の徴収に係る事務(一定の事務を除く)など
○厚生労働大臣から事務の委託を受けた業務(裁定、支給等)については厚生労働大臣の名で日本年金機構が実施する。(保険料の徴収は、国の歳入徴収官の名で日本年金機構が実施)
社会保険庁HPより
○詳細は法改正講座等で確認のこと。
日本年金機構への事務の委託(厚生年金保険法) ― 2009/12/28 09:10
法100条の10(機構への事務の委託)
厚生労働大臣は、日本年金機構に一定の事務を行わせるものとする。
主なもの
1.現物給与の価額の決定に係る事務(決定を除く)
2.原簿の記録に係る事務(記録を除く)
3.被保険者に対する情報の提供(「ねんきん定期便」)の規定(法31条の2)に係る情報の通知に係る事務(通知を除く)
4.裁定に係る事務(裁定を除く)
5.年金の支給に係る事務(裁定を除く)
6.障害手当金の支給に係る事務(裁定を除く)
7.脱退一時金の支給に係る事務(裁定を除く)
8.離婚時みなし被保険者期間を有する者の記録に係る事務(記
録を除く)
9.被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の記録に係る事
務(記録を除く)
10.保険料の徴収、育児休業等期間中の保険料免除、保険料の繰上
げ徴収の規定による保険料の徴収に係る事務(一定の事務を
除く)
11.督促に係る事務[督促及び督促状を発することを除く(督促
状の発送の事務を除く)]
12.延滞金の徴収に係る事務(一定の事務を除く)など
○厚生労働大臣から事務の委託を受けた業務(裁定、支給等)については厚生労働大臣の名で日本年金機構が実施する。(保険料の徴収は、国の歳入徴収官の名で日本年金機構が実施)
社会保険庁HPより
○詳細は法改正講座等で確認のこと!!