今月の月刊社労士(8月号)より「年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の扱い」平成25年7月10日 基発0710第3号2013/08/19 15:20

本日届いた月刊社労士8月号p11、13から、年次有給休暇の出勤率の算定に関する労基法関係解釈例規の改正記事を。

労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、不可効力に
 よる休業日を除き出勤率の算定出勤日数に算入すべきものとして全労
 働日に含まれる

○その例として、裁判所の判決により解雇無効と確定した場合の解雇日から
 復職日までの不就労日
のように、労働者が使用者から正当な理由がなく就
 労を拒まれたために就労できなかった日
が考えられる。
※6月6日の年次有給休暇請求権存在確認等請求事件の最高裁判決を受
 け明確化した。

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