特別加入者の給付基礎日額の上限改正 平成25年8月1日 官報 第6100号 ― 2013/08/01 09:09
労災保険の特別加入者の給付基礎日額の上限が改正されました。
○現行の上限は20,000円ですが、新たに22,000円、24,000円、25,000円が追
加されました。(労災保険法施行規則46条の20第1項、労働保険徴収法施
行規則別表第4)
○施行日 平成25年9月1日
(参 考)
○現行の上限は20,000円ですが、新たに22,000円、24,000円、25,000円が追
加されました。(労災保険法施行規則46条の20第1項、労働保険徴収法施
行規則別表第4)
○施行日 平成25年9月1日
(参 考)
○労災保険法施行規則46条の20第1項 【改正後(一部省略)】
給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、
9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、
22,000円、24,000円及び25,000円のうちから定める。
※ 赤字部分が改正箇所。
給付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、
9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、
22,000円、24,000円及び25,000円のうちから定める。
※ 赤字部分が改正箇所。
濃尾大花火 ― 2013/08/15 10:06
今月の月刊社労士(8月号)より「年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の扱い」平成25年7月10日 基発0710第3号 ― 2013/08/19 15:20
本日届いた月刊社労士8月号p11、13から、年次有給休暇の出勤率の算定に関する労基法関係解釈例規の改正記事を。
○労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、不可効力に
よる休業日を除き出勤率の算定で出勤日数に算入すべきものとして全労
働日に含まれる。
○その例として、裁判所の判決により解雇無効と確定した場合の解雇日から
復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由がなく就
労を拒まれたために就労できなかった日が考えられる。
※6月6日の年次有給休暇請求権存在確認等請求事件の最高裁判決を受
け明確化した。
○労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、不可効力に
よる休業日を除き出勤率の算定で出勤日数に算入すべきものとして全労
働日に含まれる。
○その例として、裁判所の判決により解雇無効と確定した場合の解雇日から
復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由がなく就
労を拒まれたために就労できなかった日が考えられる。
※6月6日の年次有給休暇請求権存在確認等請求事件の最高裁判決を受
け明確化した。