「健康保険法等の一部を改正する法律」が公布されました!!2019/05/22 10:00

本日、「健康保険法等の法律を一部改正する法律」が公布されました。

主なものとしては
1.被扶養者の要件の見直し ⇒原則、国内住居要件が必要
2.個人番号カード(マイナンバーカード)による医療機関等の窓口での被保険者資格等の確認
  (正確ではありませんが、おおまかにいうと、マイナンバーカード被保険者証代わりに!!)
  ⇒オンライン資格確認の導入
などです。

法3条7項  
この法律において、「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学する学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を場外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りではない。

赤字部分が改正箇所
・施行期日 2020年4月1日(官報 号外15号では、「平成32年4月1日から施行」と表記)

法3条13項 新設条文
この法律において電子資格確認」とは、保険医療機関等(第63条六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。))から療養を受けようとする者又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者又は被扶養者資格に係る情報保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。

・施行期日 公布日(2019年5月22日)から2年を超えない範囲内政令で定める日

法63条3項(療養の給付)
第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。

赤字部分が改正箇所
・施行期日 公布日(2019年5月22日)から2年を超えない範囲内政令で定める日

〇詳細は、
  『令和元年5月22日 官報 号外15号』 p5~ などを確認してください。

2019年5月22日現在、花しょうぶは1輪咲いているのみ(近場の公園にて)
N700Aと一輪の花しょうぶ


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