家事支援従事者が特別加入制度(特定作業従事者)の加入対象に!! ― 2018/02/08 10:37
家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に使用され、家事、育児等の作業に従事する者(家事支援従事者)を特別加入(特定作業従事者)の対象とする等の、労災保険法施行規則の一部改正が本日の官報で公布されました。
その他
・介護(補償)給付の最高限度額、最低保障額の引き上げ
①常時介護 最高限度額 105,290円
最低保障額 57,190円
②随時介護 最高限度額 52,650円
最低保障額 28,600円
・労災保険率の一部業種での引下げ、及び引上げ
引上げられた業種 ⇒3業種
①ガラス又はセメント製造業 1000分の5.5 ⇒ 1000分の6に
②非鉄金属精錬業 1000分の6.5 ⇒ 1000分の7に
③清掃、火葬又はと畜の事業 1000分の12 ⇒ 1000分の13に
引下げられた業種 ⇒19業種
・労務費率の一部業種での引下げ
・一部の「事業叉は作業の種類」における第2種特別加入保険率の引下げ
・社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の限度額の算定に用いる乗率の
改正
118分の18 ⇒ 120分の20に
●施行日 平成30年4月1日
●詳細
平成30年2月8日(木) 官報 号外第27号 p2~6を確認して下さい。