家事支援従事者が特別加入制度(特定作業従事者)の加入対象に!!2018/02/08 10:37

家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に使用され、家事、育児等の作業に従事する者(家事支援従事者)を特別加入特定作業従事者)の対象とする等の、労災保険法施行規則の一部改正が本日の官報で公布されました。

その他
介護(補償)給付最高限度額最低保障額引き上げ
①常時介護  最高限度額 105,290円
          最低保障額  57,190円
②随時介護  最高限度額  52,650円
          最低保障額  28,600円

労災保険率の一部業種での引下げ、及び引上げ
 引上げられた業種 ⇒業種
 ①ガラス又はセメント製造業   1000分の5.5 ⇒ 1000分の6
 ②非鉄金属精錬業           1000分の6.5 ⇒ 1000分の7
 ③清掃、火葬又はと畜の事業  1000分の12  ⇒ 1000分の13に 
 引下げられた業種 ⇒19業種
労務費率の一部業種での引下げ 
・一部の「事業叉は作業の種類」における第2種特別加入保険率引下げ

社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の限度額の算定に用いる乗率
 改正 
 118分の18 ⇒ 120分の20

施行日 平成30年4月1日

詳細
  平成30年2月8日(木) 官報 号外第27号 p2~6を確認して下さい。