「平成28年度の年金額改定について」が公表されました。2016/02/06 06:57

平成28年度の年金額が、平成28年1月28日に公表されました。
物価がプラス0.8%、賃金がマイナス0.2%の変動となったことを踏まえ、新規裁定年金、既裁定年金ともに賃金、物価によるスライドは行われず、平成27年度から据え置きとなりました。(マクロ経済スライドも行われません。)

ただし、被用者年金一元化法(平成27年10月施行)により端数処理が1円未満四捨五入に変更されたため、月額で数円の増減が生じることに。

●詳細は、
 厚生労働省HP 新着情報 平成28年1月29日(金)掲載 
 「平成28年度の年金額改定について」(pdfファイル)を】確認して下さい。

● 細部等の仕上げは、「法改正講座」等で!!

「平成27年労働力調査(基本集計)平均(速報)」が公表されました。2016/02/06 07:11

平成27年労働力調査(基本集計)平均(速報)結果が平成28年1月29日(金)に公表されました。

平成27年労働力調査(基本集計)平均(速報)結果の要約(pdfファイル)は全2ページなので確認してみて下さい。

●詳細は
 総務省統計局 HP
平成27年 労働力調査(基本集計)平均(速報)結果の要約(PDF:26KB)
平成27年 労働力調査(基本集計)平均(速報)結果の概要(PDF:283KB)全18ページ 

●仕上げは、「労働経済白書・厚生労働白書講座」等で効率的に!!

早めの準備を!!

標準報酬月額及び累計標準賞与額の上限の変更2016/02/12 05:59

日本年金機構のHPに4月1日から改定される標準報酬月額と報酬月額等が公表されています。

本試験では、
1.標準報酬月額の最低等級、最高等級及びその標準報酬月額を問うもの。(22-8A)
2.1等級でも例外的に随時改定を行う(最高等級50級↔49級などの場合)場合の、報酬月
  額を知っているかを問うもの。(21-4C)
など、数字を絡めて出題されています。
上と下数字は、必ず押さえておきましょう!!(選択問題でも注意!!)

1.現行の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級追加して上限を引き
  上げる

現行   等級    標準報酬月額    報酬月額
        第47級   1,210,000円   1,175,000円以上

改定後  第47級   1,210,000円   1,175,000円以上~1,235,000円未満
       第48級   1,270,000円   1,235,000円以上~1,295,000円未満
        第49級   1,330,000円   1,295,000円以上~1,355,000円未満
        第50級   1,390,000円   1,355,000円以上
※ 各標準報酬月額、報酬月額は60,000円なので、第47級の標準報酬月額
   1,210,000円報酬月額1,175,000円以上を覚えておけば、それに60,000円足せば
   第48級の額に、その額に60,000円を足せば、第49級の額に、それに60,000円を足せ
   ば第50級の額になります。
   覚えるにはそれほど苦痛にならないのでは。

2.健康保険法及び船員保険法における年度累計標準賞与額上限が540万円から
  573万円引き上げ

現行   (年度)累計標準賞与額
         5,400,000円

改定後  (年度)累計標準賞与額
          5,730,000円

●詳細は、日本年金機構のHPで!!
●効率的学習は、「法改正講座」等で!!
●数字は、現時点で覚えておきましょう!!早めの対策を!!

ようやく届いた!!2016/02/16 17:10

本日、2枚のカードが届きました。
1枚は、「東京駅開業100周年記念Suica」と後の1枚は、「個人番号カード」!!

前者のSuicaは、昨年2015年1月30日申し込み →2015年4月6日発送時期の案内のはがき到着(この時点で2016年2月発送と決定!!がっかり(苦笑))→本年2016年1月下旬に払込用紙到着→今日2016年2月16日無事到着!!
申込から到着まで約1年1か月を要しました。「長かった!!」
なにはともあれ無事入手できたことに感謝!!

後者の「個人番号カード」は、昨年2015年11月25日に申請したもの。
すぐに受け取りに行けると思ったら、交付案内が到着してから1週間後からとのこと!!
しかも事前予約が必要!!うーむ!!めんどくさい!!
とりあえず、1週間後の16日を指定し予約完了。当日持参するものを用意して待つことに!!
本日、無事に受け取ることができました。

当日はカード用暗証番号と署名用電子証明書の暗証番号(e-tax等で使用するもの)の入力をしなければならないので、事前に番号を考えておきましょう。
後者の暗証番号は電子証明をする場合のみ必要。(任意です)

「個人番号カード」の申請から受け取りまでの流れ
2015年11月25日に申請 →本年2016年1月9日に市から交付案内到着!!→1週間後より受け取り可能(事前予約必要!!)→本日2016年2月16日無事受け取り(所要時間は約20分)!!

早速、e-taxで確定申告!!と思ったのですが、これまで住基カードで使っていたカードリーダーは個人番号カードに対応しておらず使用不可!!
2017年から、カードリーダーを使わない方法でe-taxを利用することができるとのことで、1回限りのためにカードリーダーを買うのも???
今回は紙で提出することに!!
無時、確定申告も終了しました!!

税務署職員さんの話によると、現時点では、どのようになるかは未定とのこと。
カードリーダーの購入については、今後の動向をみてからに!!

ということで年に1度の申告も一段落!!(ほっ!!)

①100周年記念Suicaと個人番号カード(裏面)と個人番号カードを入れるケース
個人番号カードを入れるケースには、個人番号を隠すため右上に水色の帯のようなものが印刷されてます!!これには感心!!

ケースに入れておけば、裏を返しても番号は見えません!!(ご存知のように、通知カードと違い、裏面に個人番号が記載されてます。なぜ、通知カードも裏面に番号を記載しなかったのでしょうか?)

ただし、ケースといっても破れやすく注意が必要!!どこかのメーカーが個人番号カード対応用のしっかりとしたものを発売してくれるといいのですが!!


②100周年記念Suicaと個人番号カード(裏面)をケースに入れたもの
このように、ケースに入れることにより個人番号は隠されます!!

必要なとき以外は、ケースから出さないようにしておかないとダメですね。

「平成27年賃金構造基本統計調査」が公表されました2016/02/19 05:52

「平成27年賃金構造基本統計調査」が昨日公表されました。

①平成27 年「賃金構造基本統計調査」の結果(全1ページ)にポイントがまとめられている
  ので、ひととおり目を通しておくとよいと思います。
②平成27 年「賃金構造基本統計調査」の概況(全34ページ)
  5ページ目の「(2) 性別にみた賃金」の賃金がピークとなる年齢階層は本試験でも出題 
   されたことがあるので確認してください。
             男性 50~54歳 430,100円
             女性 50~54歳 266,800円
    ●男性、女性ともに50~54歳がピークとなりその後低下している。
    女性は男性に比べて賃金カーブは穏やかとなっている。

早めの準備を!!
ただし、何度も述べていますが、仕上げは「労働経済白書・厚生労働白書講座」等で効率的に!!

詳細は、
厚生労働省HP 新着情報 2016年2月18日(木)掲載
平成27 年「賃金構造基本統計調査」の結果【報道発表資料(pdfファイル)】又は
平成27 年「賃金構造基本統計調査」の概況(pdfファイル)
を確認してください。

雇用保険法施行規則の一部が改正されました。 平成28年2月16日 官報号外第33号2016/02/19 18:42

今回の改正は、雇用継続給付の支給申請手続き関係です。原則として事業主経由で申請書を提出することになりました。(労使協定は不要です。)
赤字改正箇所

則14条の3(被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出の特例) 削除に。

則14条の2(被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出)を則14条の3に。
事業主は、その雇用する被保険者(法第37条の2第一項 に規定する高年齢継続被保険者(以下「高年齢継続被保険者」という。)、法第38条第一項 に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第61条の4第一項 (同条第六項 において読み替えて適用する場合を含む。第101条の13及び第101条の16において同じ。)に規定する休業を開始したときは第101条の13第1項の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書提出をする日まで、法第61条の6第1項に規定する休業を開始したときは第101条の19第1項の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書様式第10号の2の2。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(新・則14条3第1項

則14条の2 (新設)
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。「(いわゆる)番号法」)が変更されたときは、速やかに個人番号変更届(様式第10号の3の2)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

則14条の4第1項(被保険者の育児又は介護のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
事業主は、その雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族(法第61条の6第一項 に規定する対象家族をいう。第35条を除き、以下同じ。)を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第13条第3項 に規定する特定理由離職者又は法第23条第2項 に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第10号の2の2。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 (平成3年労働省令第25号)第5条 に規定する育児休業申出書、同令第22条 に規定する介護休業申出書(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第23条第一項 又は第三項 に規定する申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは家族介護に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

則101条の5(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
①被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)をもつて代えることができる。第三項、第四項、及び第101条の7において同じ。)に雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書(様式第33号の4。以下「60歳到達時等賃金証明書」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
⑥第四項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、同項に規定する高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月に、高年齢雇用継続給付支給申請書事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

則101条の7(高年齢再就職給付金の支給申請手続)
①被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

則101条の8(支給申請手続の代理) 削除 
いわゆる労使協定の締結により事業主が被保険者に代わって支給申請をすることができる規定。(公共職業安定所が事業主から個人番号の提供を受けるには、代理権の確認、代理人としての身分(実在)確認、申請者本人の個人番号確認が必要となり、公共職業安定所の窓口でこれらの確認をする場合、事業主負担が大きくなり、また情報漏洩のリスクもあるため、原則として、事業主経由で提出することとされた。したがってこの規定は削除された。今後は労使協定は不要となる。)

則101条の13(育児休業給付金の支給申請手続)
①被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第61条の4第三項 に規定する支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)をもつて代えることができる。第三項において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法 (昭和40年法律第141号)第16条 の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第101条の11第一項(第101条の11の3において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第101条の11の2各号(第101条の11の3において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第61条の4第六項 の規定により読み替えて適用する同条第一項 の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
⑤第三項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、育児休業給付金支給申請書事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

則101条の15(準用)
第44条(第四項を除く。)、第45条第一項、第46条第一項、第101条の5第七項、第101条の6及び第101条の9の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第44条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書」と、「第101条の10の規定」とあるのは「第101条の15の規定」と読み替えるものとする。
【、第101条の8及び、「第101条の5第一項及び前条第一項の規定」とあるのは「第101条の13第一項の規定」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに第101条の5第六項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び第101条の13第五項の規定による育児休業給付金支給申請書」と】⇒削除された。

則101条の19(介護休業給付金の支給申請手続)
①被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第61条の6第一項 に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書(様式第33号の6)に次の各号に掲げる書類を添えて事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一   休業開始時賃金証明票
二   介護休業申出書
三   住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生
        年月日を証明することができる書類
四   出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数
        を証明することができる書類
五   賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書
        類
六   介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類
        (期間を定めて雇用される者に限る。)
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。

則102条(準用)
第44条(第四項を除く。)、第45条第一項、第46条第一項、第101条の5第七項、第101条の6及び第101条の9の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第44条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と、「第101条の10の規定」とあるのは「第102条の規定」と読み替えるものとする。
【、第101条の8及び、「第101条の5第一項及び前条第一項」とあるのは「第101条の19第一項」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに第101条の5第六項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と】⇒削除された。

則102条の3第1項第2号イ(4)
休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによって行われるものであること。

施行日 平成28年2月16日

詳細は、平成28年2月16日(火) 官報 号外第33号を確認のこと。

改正された条文を、そのまま記載したので、だらだらと長くなってしまいました。
赤字箇所を確認してください!!

則14条の4第1項、則101条の15(準用)、則102条(準用)、則102条の3第1項第2号イ(4)は参考程度に見ておいてください。

仕上げは、「法改正講座」等で効率的に!!

「毎月勤労統計調査 平成27年分結果確報」が公表されました2016/02/23 10:32

毎月勤労統計調査 平成27年分結果確報」が本日公表されました。

「毎月勤労統計調査 平成27年分結果確報概況(pdfファイル)の1ページ目に、調査結果のポイントとして、現金給与総額、労働時間、常用雇用についての昨年との比較が挙げられてますので一度確認してみてください。(前年に比べて増えたのか、減ったのかの確認を!!)

早めの準備を!!
ただし、何度も述べていますが、仕上げは「労働経済白書・厚生労働白書講座」等で効率的に!!

詳細は
厚生労働省HP 新着情報 2016年2月23日(火)掲載
「毎月勤労統計調査 平成27年分結果確報」【報道発表資料 全1ページ(pdfファイル)】
又は
「毎月勤労統計調査 平成27年分結果確報概況【全14ページ(pdfファイル)】
を!!

「平成27年 厚生労働統計のあらまし」が公表されました2016/02/24 14:21

「平成27年 厚生労働統計のあらまし」が本日公表されました。

まえがきに、「統計調査の結果をできるだけ平易に分かりやすく紹介するものであり、厚生労働統計の理解を深める一助となれば幸いです。」
とあり、タイトル(統計数値の見出し)【例.大企業の賃金ピークは男女ともに50~54歳
(p11)→1行ないし2行程度です。】とグラフだけというシンプルな構成です。

労働経済関係統計資料は、「就職」のカテゴリ(p11~p16)に記載されてます。
大学卒の初任給は、男性は20万2,900円、女性は19万7,200円(p11)~労働組合推定組織率は17.4%(p16)までを一度確認してみてください。

ただし、何度も述べていますが、仕上げは「労働経済白書・厚生労働白書講座」等で効率的に!!

詳細は
厚生労働省HP 新着情報 2016年2月24日(水)掲載
厚生労働統計のあらまし(pdfファイル 全36ページ)
を!!