社労士法の一部を改正する法律の施行期日 平成27年3月6日(金) 官報 第6486号2015/03/06 09:03

改正社労士法の施行期日が、本日の官報で公布されました。

施行期日 
 ・平成27年4月1日(附則第1条ただし書きに規定する規定を除く。)
  今年本試験対策が必要です!!条文を確認しておきましょう!!

施行期日附則第1条ただし書きに規定する規定)
 ・平成28年1月1日
  ②については、来年の本試験対策となります
(参考)附則第1条ただし書き
 法25条の6の改正規定、25条の11第1項の改正規定、25条の22第1項に1号を加える改正規定、、25条の22第2項を削る改正規定、25条の22第3項の改正規定及び同項を同条第2項とする改正規定、、25条の22の5を25条の22の6とし、25条の22の2から25条の22の4までを1条ずつ繰り下げ、25条の22の次に1条を加える改正規定並びに25条の25第2項の改正規定。

※詳細は、
①平成27年3月6日(金) 官報 第6486号 p6
②衆議院ホームページ
 衆法情報 第186回国会(平成26年1月24日~6月22日)法律案 番号41で
 改正社労士法の法律案、法律案要綱、新旧対照表等が確認できます。
③平成27年本試験 改正法講座、法改正対策受験参考書 
 などを確認してください。

今後の社労士試験の動向!試験科目は増えるか否か?第9次社労士法改正に向けて2015/03/13 07:00

昨日、5年に1回の社労士職業倫理研修を受講してきました。
開業、勤務等問わず受講が義務付けられている研修です。

●同じ内容の(既に受講した内容)「職業倫理」研修を、何回も行うのはなぜ
 か?
職業倫理意識するには「繰り返し」が有効である!!
何度も同じことを繰り返すことによって、心(無意識界)への刷り込みを図る。
無意識界の刷り込みが行動をコントロールする!!
これが、同じ内容の(既に受講した内容)「職業倫理」研修を、何回も行う目的とのこと!!

これは、試験勉強や、スポーツ選手のトレーニング等にも当てはまると思いますが、「繰り返し」の重要性を改めて実感!!

●さて、受験生には大変気になる今後の社労士試験ですが、昨日の研修で、第9次社労法改正に向けて、27年度から見直しの検討に入るとのこと。
試験科目が増えるのか?ということが受験生には気になるところですが、
現時点(平成27年3月現在)では、試験科目を増やすことはせず、関係する問題を現行の試験科目に入れる方向で考えているとのこと。

試験科目を増やさない方向で検討するということですが、いずれにせよ、受験生にとっては学習する事項が増える=負担増ということになります。

まだ先のこととはいえ、改正される前に受験を検討したほうがよさそうです!!

everlasting VAN jac!!2015/03/15 10:09

昨日、本等の断捨離中にでてきた3冊のVNの本!!
しまった場所さえも忘れてました!!出てきてよかった!!
①表紙 
Nジャケット博物館には、オマケとしてステッカーが2枚付いてます!!
②裏表紙
もちろん、断捨離はしません!!
ちなみにyasのジャケット、スーツの上は、
Nの3つボタン上2つ掛けアイビーモデルがほとんど!!3つボタン段がえり中1つ掛けのVゾーンより狭いのがyas好み!!

N復活後、しばらくは、3つボタン段がえり中1つ掛けしか作っていなかったので、アイビーモデルスーツ、ジャケットが復活した時は、感無量!!
2つボタンのジャケット、スーツは買わないし、着ません!!
アイビーモデルにこだわり続けます!!

パンツも、もちろん細身で尾錠付のチノパンツ、コットンパンツ!!
裾は、3.5~4センチのダブルカフに!!
春夏は、パンツの尾錠を見せるため、ボタンダウンシャツの裾はパンツの中に!!(シャツイン)
例外.プルオーバーの半そでBDシャツを着るときは除く

everlastinng VN jac!!

平成27年度 国民年金の改定率の改定 平成27年3月25日 官報 号外第65号2015/03/25 15:46

平成27年度の国民年金の改定率等が公布されました。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正)
1.改定率 0.999
2.国民年金保険料改定率
 ①平成27年度 0.952
 ②平成28年度 0.976
3.平成27年度 国民年金の脱退一時金の額
 ①6月以上12月未満    46,770円
 ②12月以上18月未満    93,540円
 ③18月以上24月未満    140,310円
 ④24月以上30月未満   187,080円
 ⑤30月以上36月未満   233,850円
 ⑥36月以上         280,620円
4.厚生年金保険の支給停止調整額(60歳台後半の在職老齢年金)及び
  給停止調整変更額
((60歳台前半の在職老齢年金)の改正
 ● 47万円
5.厚生年金保険の従前額改定率
 ①昭和13年4月1日以前生まれ  1.000
 ②昭和13年4月2日以後生まれ  0.998

 ※詳細は、平成27年3月25日(水) 官報 号外第65号 p10等を確認jしてく
  ださい。
 ●特に4.の支給停止調整額及び支給停止調整変更額の47万円は本試験
   の択一問題でも度々問われていますので覚えておいてください。

労働保険徴収法施行規則の一部改正 平成27年3月26日 官報 号外第67号2015/03/26 11:06

●労災保険率の一部、建設の事業に係る「有期事業の一括」、「(単独)有期
 事業のメリット制」の要件等の労働保険徴収法施行規則が改正されます。
 ここでは、今年の本試験に関係する主なものを取り上げます。
赤字が改正箇所)

1.建設の事業に係る「有期事業の一括」の要件
  請負金額(消費税等相当額を除く。)  1億8千万円未満
2.下請負事業元請負事業からの分離(「請負事業の一括」関係) ※
  請負金額(消費税等相当額を除く。)  1億8千万円以上 
※ 厚生労働省HP(2015年4月3日(金)掲載)「平成27年4月1日以降に開始
      する建設の事業は、労務費率、賃金総額の算定方法などが変わります」
       リーフレットより。
3.建設の事業に係る「有期事業のメリット制」の要件
  請負金額 (消費税等相当額を除く。) 1億1千万円以上
○訂正 1億1千万円未満ではなく、1億1千万円以上です。申し訳ございま
  せんでした。(2015年3月26日(木)修正)
4.船舶所有者の事業に係る労災保険率 1,000分の49
5.第三種特別加入保険料率は、1,000分の3
  など。
施行日 平成27年4月1日
※ 詳細は、平成27年3月26日(木)官報 号外第67号p10~p12、厚生労働
      省HP等を確認してください。

(参 考)
(有期事業の一括)
第6条   法第7条第3号 の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。
一   当該事業について法第15条第2項第1号 又は第2号の労働保険料を算
        定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が
        160万円未満であること。
二   立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メート
       ル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあっては、請負金額
     ((消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」とい
   う。)を除く。第13条、第35条第1項第2号及び別表第2において同じ。)
   第13条第2項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより
   計算した額をいう。第35条第1項第2号において同じ。)が1億8千万円未
   満であること。

※ 追加 平成27年3月28日(土)
   第13条1項、2項及び、第35条1項2号の「請負金額」の後に(消費税等
   相当額を除く。)を追加。

第13条    
前条第1号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額(消費税等相当額を除く。)に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。
2   次の各号に該当する場合には、前項の請負金額(消費税等相当額を除く。)は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
一   事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受
       け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に 
       相当する額(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料に相当
      する額を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に加算する。ただし、
      厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者
      その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の
      種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この限りでない。
二   前号ただし書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当
       する事業についての請負代金の額にその事業に使用する物で同号た
        だし書の規定により厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるもの
        の価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額(消費税
        等相当額を除く。)をその請負代金の額(消費税等相当額を除く。)
        ら控除する。

第16条  (労災保険率等)  
船員法 (昭和22年法律第100号)第1条 に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法 (昭和14年法律第73号)第3条 に規定する場合にあっては、同条 の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下この項において「船舶所有者の事業」という。)以外の事業に係る労災保険率は別表第一のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は1,000分の49とし、別表第一に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。

第23条の3(第三種特別加入保険料率)    
法第14条の2第1項 の第三種特別加入保険料率は、1,000分の3とする。

第35条 (確定保険料の特例)  
法第20条第1項 の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。
一   確定保険料の額が40万円以上であること。
二   建設の事業にあっては請負金額(消費税等相当額を除く。)
        1億1千万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が
        1,000立方メートル以上であること。