ドクターイエローがやって来た!!yeah! yeah!yeah! ― 2014/11/02 15:33
JR東海ツアーズのイベントでドクターイエローの見学会が岐阜羽島駅で行われていると聞き、自転車(yasの唯一の足)で岐阜羽島駅へ!!
残念ながら車内見学は、ツアー参加者のみなので、外観の撮影と、通過新幹線撮影の練習を兼ねて2時間ほど滞在。
見のがした方は29日に!!
駅のコンコースでは、グッズ販売も。
岐阜羽島駅北玄関からの1枚‼(あいにくの天気でしたが目立つ色です)
窓はカーテンで内部が確認できないため、ドアから中を!!
yasが行った午前中は、あいにくの天候のためか、人影もまばら。
白と黄色のコントラスト?
ここからは、動いている新幹線の撮影にチャレンジ!!
このような写真しか撮れず。まだまだ修行不足であることを痛感!!
時間があるときに、通って練習練習!!
全車両を入れて写すことの難しさを痛感!!
駅員さんに教えていただいた撮影スポットからの1枚!!残念頭切れ!!
岐阜羽島駅停車の下りの「ひかり」静態ものならなんとか(^-^;
下りホームから通過する「のぞみ」
なんとか全車両を入れて写すことができましたが、ボケてます!!
今後の課題は、きれいに全車両をいれて撮ること!!
頑張るのみ!!
1/8 旧1号再生プロジェクト?始動?? ― 2014/11/14 06:12
大げさなタイトルですみません。
27年ほど前?に組み立てた「海洋堂の1/8 旧1号ソフビキット等」です。
原型は、田熊勝夫氏。ガレージキットを作り始めたのは、田熊勝夫氏の1/15の旧1号(レジンキャスト製)からでした。(28年ほど前でしょうか?)
メガソフビ、ハイパーソフビの木下氏の原型にいずれ劣らぬ、素晴らしい出来だと思います。
先日、実家に行った際に、確認したところ、塗装は所々剥がれ、メタル製のアンテナは、折れて紛失しており、見るも無残な状態に!!
向かって左から、
①1/8 旧1号ソフビキットDX版の基となったレジンキャスト製キット。ソフビ
キットDX版の発売前に、ワンフェス(ワンダーフェスティバル)会場で購入(確か、会場限定だったと思います。違っていたらすみません)
②中央が1/8 旧1号ソフビキット
③右が1/8 旧1号ソフビキットDX版
①1/8 旧1号DX版(レジンキャスト制)は、右腕パーツがはずれて、左のアン
テナが根元から折れた状態に!!幸い折れたアンテナが残っていたので、
瞬間接着剤で仮止め。右腕も取付けて、ほぼもとの状態に!!
②中央の1/8 旧1号ソフビキットは、右のアンテナパーツが根元から折れて
しまい、折れたパーツも行方不明?の状態。
③1/8 旧1号ソフビキットDX版は、アンテナパーツが紛失しており、やむなく
真鍮線で仮止めを。
今後、アンテナパーツを真鍮パイプで自作し、再塗装を実施する予定!!
こうご期待?
この1/8再生プロジェクトが終わったら、次は28年前に組み立てた1/15の旧1号、旧2号、新1号(いずれも原型は田熊勝夫氏、海洋堂から発売されていたもの)再生プロジェクトかな?
健康保険施行令の一部改正 平成26年11月19日 官報号外第255号 ― 2014/11/19 09:59
健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布されました。
ここでは、一部を取り上げます。赤字部分が改正箇所
1.出産育児一時金の額
39万円が40万4千円に改正(家族出産育児一時金も同額)
(追加)
●産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合、所定の要件
に該当すれば、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した
額が支給される。(令36条)
・改正前 3万円を超えない範囲内で保険者が定める額 ⇒3万円
・改正後 3万円を超えない範囲内で保険者が定める額 ⇒1万6千円
(平成27年1月1日以降に出産した場合)
2.70未満の被保険者等に係る高額療養費及び高額介護合算療養費につ
いて、新たに標準報酬月額83万円以上の者及び26万円以下の区分を設
け、それらに係る算定基準額等が定められた。
1)70未満の被保険者等に係る高額療養費
●標準報酬月額83万円以上(第40級以上)の者の高額療養費算定基準額
①252,600円+(医療費-842,000円)×1%
②多数回該当 140,100円
●標準報酬月額53万円(第31級)以上83万円未満(第39級)の者
①167,400円+(医療費-558,000円)×1%
②多数回該当 93,000円
●標準報酬月額28万円以上(第21級)53万円未満(第30級)の者
①80,100円+(医療費-267,000円)×1%
②多数回該当 44,400円
●標準報酬月額28万円未満(第20級以下)の者
①57,600円
②多数回該当 44,400円
●低所得者
①35,400円
②多数回該当 24,600円
2)70未満の被保険者等に係る高額介護合算療養費
●基準日の属する月の標準報酬月額が83万円以上の者の介護合算算定基
準額 ⇒212万円
●基準日の属する月の標準報酬月額が53万円以上83万円未満の者
⇒141万円
●基準日の属する月の標準報酬月額が28万円以上53万円未満の者
⇒67万円
●基準日の属する月の標準報酬月額が28万円未満の者 ⇒60万円
●低所得者 ⇒34万円
3.施行日
平成27年1月1日
●他の医療保険制度についても、健康保険法と同様の改正が行われていま
す。(社労士試験に関係するところでは、国民健康保険法、高齢者の医療
の確保に関する法律、介護保険法、船員保険法なども確認してください。)
●平成27年本試験対策のひとつとして、数字は押さえておきましょう。
●詳細は、官報 平成26年11月19日 号外第255号、厚生労働省HP等を確
認してください。
●全国健康保険協会のHPに平成27年1月からの高額療養費の自己負担限
度額(高額療養費算定基準額)をまとめた表がUPされていますので、ぜひ
確認してください。
社労士法の一部を改正する法律 平成26年11月21日 官報 号外第258号 ― 2014/11/21 09:07
改正社労士法が成立しました。
主な内容(一部省略)
①個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価
額の引き上げ ⇒特定社労士が単独で紛争の当事者を代理することがで
額の引き上げ ⇒特定社労士が単独で紛争の当事者を代理することがで
きる紛争の目的の価額の上限が、120万円(改正前は60万円)に引き上
げられた。
げられた。
②被保佐人制度の成立
社労士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険関係諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所に
おいて、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述を
することができる。
③社員が1人の社労士法人
社員が1人の社労士法人の設立等が可能となった。
●施行日
公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日。
ただし、③は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令
で定める日。
※ 平成27年度の本試験の範囲に含まれないと思われますが、内容は簡単
に確認しておいてください。
※ 詳細は、平成26年11月21日 官報 号外第258号 p.11~12、全国社会
保険労務士会連合会のHPを確認してください。
高額療養費算定基準額(国民健康保険法) ― 2014/11/24 16:54
健康保険法の高額療養費算定基準額との違い。
1.70未満の被保険者等に係る高額療養費
●その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について、療養が
あった月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が901万円を超
える場合
①252,600円+(医療費-842,000円)×1%
②多数回該当 140,100円
●600万円を超え901万円以下の場合
①167,400円+(医療費-558,000円)×1%
②多数回該当 93,000円
●210万円を超え600万円以下の場合
①80,100円+(医療費-267,000円)×1%
②多数回該当 44,400円
●210万円以下の場合
①57,600円
②多数回該当 44,400円
2.70未満の被保険者等の高額介護合算療養費(介護合算算定基準額)
●基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において国民健康保
険の世帯主等と同一の世帯に属する全ての被保険者について基準日の
属する年の前々年の基準所得額を合算した額が901万円を超える場合
⇒212万円(平成26年8月~平成27年7月まで176万円)
●600万円を超え901万円以下の場合
⇒141万円(平成26年8月~平成27年7月まで135万円)
●210万円を超え600万円以下の者
⇒67万円(平成26年8月~平成27年7月まで67万円⇒8月以後も同額)
●210万円以下の場合
⇒60万円(平成26年8月~平成27年7月までは63万円)
※平成27年8月からは、黒字(太字)の額が算定基準額となります。
3.施行日
平成27年1月1日
※ 所得額を確認してください。
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 平成26年11月28日 官報号外第264号 ― 2014/11/28 10:21
同法のおおまかな内容は、
1.次の①及び②の者(特定有期雇用労働者)について、労働契約法18条に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を設ける。
①5年を超える一定期間内に完了することが予定されている業務(特定有期
業務)に従事する高度な専門的知識等を有する厚生労働令で定める賃金
額以上である有期雇用労働者。(第1種特定有期雇用労働者)
業務)に従事する高度な専門的知識等を有する厚生労働令で定める賃金
額以上である有期雇用労働者。(第1種特定有期雇用労働者)
⇒無期転換申込権が発生するまでの期間(現行は通算5年超えたときに
に発生)を、特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間(上限10
年)に延長。(この期間は、無期転換申込権が発生しない)
②定年(60歳以上のものに限る)に達した後に継続雇用される有期雇用労働
者。(第2種特定有期雇用労働者)
⇒定年後引き続いて雇用されている期間は通算契約期間とされない。(こ
の期間は、無期転換申込権が発生しない)
2.1.の特例適用にあたって、
事業主は、上記①又は②の労働者に応じた雇用管理に関する計画を作
成して厚生労働大臣に申請すること。厚生労働大臣は、申請した計画に
対して認定を行う。などである。
3.施行日
平成27年4月1日(一部を除く)
※詳細は、平成26年11月28日(金)官報号外第264号、厚生労働省HP等を
確認してください。