育児休業期間中の就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変更に!! ― 2014/09/23 17:54
平成26年10月1日より、育児休業給付金の支給要件が一部変更になります。(平成26年3月31日 官報 号外第6号 p496)
●平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、10日を超えて就業
した場合でも、就業時間が80時間以下のときは、育児休業給付金が支給さ
れる。(以下に条文の一部を掲載。赤字箇所が改正部分です。)
●雇用保険法施行規則101条の11第1項
・「法第61条の4第1項(育児休業給付金) の休業」
育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第61条の4第3項 に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下(10日を超える場合にあっては、公共職業安定所長が就業していると認める時間が80時間)あるものに限る。)をした場合に、支給する。
●詳細は、厚生労働省のHPにリーフレットがUPされていますので確認してく
ださい。