障害・遺族年金の保険料納付要件の特例措置及び30歳未満の保険料猶予制度の期限が10年間延長に! 平成25年6月26日 官報 号外第135号 ― 2013/06/26 10:49
『公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律』が本日公布されました。
①厚生年金基金制度の見直し
②国民年金 第3号被保険者の記録不整合問題への対応
③障害・遺族年金の保険料納付要件の特例措置及び30歳未満の保険料猶
予制度の期限の延長
が主な内容です。
〇施行日
①は公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
②は公布日から起算して1月を超えない範囲内で政令で定める日から(一
部は、公布日から起算して1年6月を超えない範囲内)
③は平成25年6月26日(公布日)から
今回は、本日から施行される③をざっくりと確認。
1.障害・遺族年金の保険料納付要件の特例措置の期限延長
(昭和60年法附則20条1項、2項、64条1項、2項)
障害基礎年金・障害厚生年金、遺族基礎年金・遺族厚生年金について、直
近の1年間に保険料未納期間がないときは、保険料納付要件を満たしてい
るとされる特例措置の期限が10年間延長され、平成38年3月までとされた。
(改正前⇒平成28年3月まで)
2.30歳未満の保険料猶予制度の期限延長(平成16年法附則19条)
30歳未満の国民年金の第1号被保険者であって本人及び配偶者の所得が
一定以下の者についての保険料免除の特例の期限が10年間延長され、平
成37年6月までとされた。(改正前⇒平成27年6月まで)
①厚生年金基金制度の見直し
②国民年金 第3号被保険者の記録不整合問題への対応
③障害・遺族年金の保険料納付要件の特例措置及び30歳未満の保険料猶
予制度の期限の延長
が主な内容です。
〇施行日
①は公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
②は公布日から起算して1月を超えない範囲内で政令で定める日から(一
部は、公布日から起算して1年6月を超えない範囲内)
③は平成25年6月26日(公布日)から
今回は、本日から施行される③をざっくりと確認。
1.障害・遺族年金の保険料納付要件の特例措置の期限延長
(昭和60年法附則20条1項、2項、64条1項、2項)
障害基礎年金・障害厚生年金、遺族基礎年金・遺族厚生年金について、直
近の1年間に保険料未納期間がないときは、保険料納付要件を満たしてい
るとされる特例措置の期限が10年間延長され、平成38年3月までとされた。
(改正前⇒平成28年3月まで)
2.30歳未満の保険料猶予制度の期限延長(平成16年法附則19条)
30歳未満の国民年金の第1号被保険者であって本人及び配偶者の所得が
一定以下の者についての保険料免除の特例の期限が10年間延長され、平
成37年6月までとされた。(改正前⇒平成27年6月まで)