今月も第2火曜日販売!!イオンの10円肉餃子 ― 2013/06/11 11:56
先月、1月に1回、どの週の火曜日に販売されるのかが不確定なイオンの10円肉餃子を紹介しましたが、今月も第2火曜日の販売でした。
なお、商品は売り場に置かれているわけではなく、食肉売場の肉の計り売りのコーナーに「餃子、シューマイをお求めの方は、係員に」というプレートが立てかけてありますので、係の方に申し出てください。
興味を持たれた方は、今日イオンに行ってみては!!
なお、商品は売り場に置かれているわけではなく、食肉売場の肉の計り売りのコーナーに「餃子、シューマイをお求めの方は、係員に」というプレートが立てかけてありますので、係の方に申し出てください。
興味を持たれた方は、今日イオンに行ってみては!!
消費期限は、購入日(6月11日)の翌日6月12日となっていますが、冷凍で保存すれば、1か月は持つようです。YASは、今現在、5月購入分を食べてます。ただし、環境によって変わると思いますので、くれぐれも自己責任で判断していただくようお願いいたします。
今年も会えたね 改訂版 ― 2013/06/16 18:30
昨日は、天候悪化のため満足のゆく写真が取れなかったので、本日再チャレンジ!!
今日は、朝から天気に恵まれ、YASはいつもの田んぼに7時30分ごろ到着し、約1時間ほど撮影してきました。
今日は、朝から天気に恵まれ、YASはいつもの田んぼに7時30分ごろ到着し、約1時間ほど撮影してきました。
豊年エビとカブトエビ
カブトエビの抜け殻(脱皮後)
いつもの田んぼには、カブトエビ、豊年エビ以外に、ドジョウの子供や、ドラキュラ?ではなくヒルやオタマジャクシその他の生物を見ることができ、YASにとってはワンダーランド!!
ありがとう!!またな!!
帰りにアジサイが綺麗に咲いている場所があったので追加撮影!!
ありがとう!!またな!!
帰りにアジサイが綺麗に咲いている場所があったので追加撮影!!
カナヘビ?カメラ目線ですね!!
鮮やかです!!
障害者雇用促進法の一部改正 平成25年6月19日 官報号外第128号 ― 2013/06/19 09:30
障害者雇用促進法の一部改正する法律が本日公布されました。
障害者の差別禁止、苦情処理・紛争解決援助、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等が今回の改正の概要です。
施行日 ①平成25年6月19日
法2条1号、法36条1項・法36条の5第1項及びこれらに関し必要な
手続きその他の行為 など
②平成28年4月1日
法1条、障害者に対する差別の禁止(法34条関係)、紛争の解決
など (法74条の4他)
③平成30年4月1日
精神障害者を含む障害者雇用率の算定(法43条1項、2項他)
ここでは、本日より施行される法2条1号を。
法2条1号(用語の定義)
障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第6号において同じ。)その他の心身の機能障害(以下、「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
※ 赤字の部分が改正箇所です。
※ちなみに、
法36条は、「障害者に対する差別の禁止に関する指針」
法36条の5は、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保に関する指針」
〇2014年に受験される方は、①を確認してください。
障害者の差別禁止、苦情処理・紛争解決援助、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等が今回の改正の概要です。
施行日 ①平成25年6月19日
法2条1号、法36条1項・法36条の5第1項及びこれらに関し必要な
手続きその他の行為 など
②平成28年4月1日
法1条、障害者に対する差別の禁止(法34条関係)、紛争の解決
など (法74条の4他)
③平成30年4月1日
精神障害者を含む障害者雇用率の算定(法43条1項、2項他)
ここでは、本日より施行される法2条1号を。
法2条1号(用語の定義)
障害者とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第6号において同じ。)その他の心身の機能障害(以下、「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
※ 赤字の部分が改正箇所です。
※ちなみに、
法36条は、「障害者に対する差別の禁止に関する指針」
法36条の5は、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保に関する指針」
〇2014年に受験される方は、①を確認してください。
今月の月刊社労士(6月号)から 「年金機能強化法 平成26年4月より一部実施」 ― 2013/06/22 08:20
平成24年8月22日に公布された年金機能強化法の一部が平成26年4月1日から施行されます。
昨日届いた「月刊社労士」6月号(p.20)より一部を紹介。
〇平成26年4月1日施行
①老齢年金の繰り下げ支給に係る支給開始時期の見直し
②国民年金任意加入被保険者の国民年金保険料未納期間の合算対象期間
への算入
③障害年金の額改定請求に係る待期期間の一部緩和
④特別支給の老齢厚生年金に係る障害特例の支給開始時期の見直し
⑤未支給年金の請求権者の範囲拡大
⑥国民年金保険料の免除期間に係る保険料の取扱い改善
⑦国民年金保険料の免除に係る遡及期間の見直し
⑧産休期間中の保険料免除および従前標準報酬月額の特例
⑨付加保険料の納付期間の延長
⑩所在不明の年金受給者に係る届出制度の創設
以上、見出しだけで申し訳ありません。
詳細を知りたい方は、平成24年8月22日(水)官報 号外181号か厚生労働省のホームページなどを確認してみてください。
2014年の本試験を考えている方にとっては、今年に比べて法改正事項が多くなりそうです。
You can do it ! !
昨日届いた「月刊社労士」6月号(p.20)より一部を紹介。
〇平成26年4月1日施行
①老齢年金の繰り下げ支給に係る支給開始時期の見直し
②国民年金任意加入被保険者の国民年金保険料未納期間の合算対象期間
への算入
③障害年金の額改定請求に係る待期期間の一部緩和
④特別支給の老齢厚生年金に係る障害特例の支給開始時期の見直し
⑤未支給年金の請求権者の範囲拡大
⑥国民年金保険料の免除期間に係る保険料の取扱い改善
⑦国民年金保険料の免除に係る遡及期間の見直し
⑧産休期間中の保険料免除および従前標準報酬月額の特例
⑨付加保険料の納付期間の延長
⑩所在不明の年金受給者に係る届出制度の創設
以上、見出しだけで申し訳ありません。
詳細を知りたい方は、平成24年8月22日(水)官報 号外181号か厚生労働省のホームページなどを確認してみてください。
2014年の本試験を考えている方にとっては、今年に比べて法改正事項が多くなりそうです。
You can do it ! !
障害・遺族年金の保険料納付要件の特例措置及び30歳未満の保険料猶予制度の期限が10年間延長に! 平成25年6月26日 官報 号外第135号 ― 2013/06/26 10:49
『公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律』が本日公布されました。
①厚生年金基金制度の見直し
②国民年金 第3号被保険者の記録不整合問題への対応
③障害・遺族年金の保険料納付要件の特例措置及び30歳未満の保険料猶
予制度の期限の延長
が主な内容です。
〇施行日
①は公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
②は公布日から起算して1月を超えない範囲内で政令で定める日から(一
部は、公布日から起算して1年6月を超えない範囲内)
③は平成25年6月26日(公布日)から
今回は、本日から施行される③をざっくりと確認。
1.障害・遺族年金の保険料納付要件の特例措置の期限延長
(昭和60年法附則20条1項、2項、64条1項、2項)
障害基礎年金・障害厚生年金、遺族基礎年金・遺族厚生年金について、直
近の1年間に保険料未納期間がないときは、保険料納付要件を満たしてい
るとされる特例措置の期限が10年間延長され、平成38年3月までとされた。
(改正前⇒平成28年3月まで)
2.30歳未満の保険料猶予制度の期限延長(平成16年法附則19条)
30歳未満の国民年金の第1号被保険者であって本人及び配偶者の所得が
一定以下の者についての保険料免除の特例の期限が10年間延長され、平
成37年6月までとされた。(改正前⇒平成27年6月まで)
①厚生年金基金制度の見直し
②国民年金 第3号被保険者の記録不整合問題への対応
③障害・遺族年金の保険料納付要件の特例措置及び30歳未満の保険料猶
予制度の期限の延長
が主な内容です。
〇施行日
①は公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
②は公布日から起算して1月を超えない範囲内で政令で定める日から(一
部は、公布日から起算して1年6月を超えない範囲内)
③は平成25年6月26日(公布日)から
今回は、本日から施行される③をざっくりと確認。
1.障害・遺族年金の保険料納付要件の特例措置の期限延長
(昭和60年法附則20条1項、2項、64条1項、2項)
障害基礎年金・障害厚生年金、遺族基礎年金・遺族厚生年金について、直
近の1年間に保険料未納期間がないときは、保険料納付要件を満たしてい
るとされる特例措置の期限が10年間延長され、平成38年3月までとされた。
(改正前⇒平成28年3月まで)
2.30歳未満の保険料猶予制度の期限延長(平成16年法附則19条)
30歳未満の国民年金の第1号被保険者であって本人及び配偶者の所得が
一定以下の者についての保険料免除の特例の期限が10年間延長され、平
成37年6月までとされた。(改正前⇒平成27年6月まで)
第3号被保険者の記録不整合期間の対応 平成25年7月1日から施行(一部は施行から1年9月以内) 平成25年6月28日 官報号外138号 ― 2013/06/30 06:52
先回(6月26日)のブログ『公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律』の続きです。
②国民年金 第3号被保険者の記録不整合問題への対応
(国民年金法附則9条の4の2~同9条の4の5他)
〇施行日 平成25年7月1日(一部は施行から1年9月他)
〇第3号被保険者の記録不整合問題
第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者が、第2号被保険
者の離職等により、第1号被保険者となったが、届出をしなかったために、
記録上は第3号被保険者のままとなっている不整合が生じている問題。
〇対応策の概要(あくまでもおおまかなものであることをご了承ください)。
①一定の不整合期間を受給資格期間(年金額には反映しない期間)扱いと
し、無年金となることを防止。
②過去10年間の不整合期間の保険料追納を可能とする(3年間の時限措
置)。⇒施行日(平成25年7月1日)から起算して1年9月以内
など。
※ 詳細は、平成25年6月26日(水)官報号外135号、平成25年6月28日(金)
官報 号外138号を確認して下さい。
②国民年金 第3号被保険者の記録不整合問題への対応
(国民年金法附則9条の4の2~同9条の4の5他)
〇施行日 平成25年7月1日(一部は施行から1年9月他)
〇第3号被保険者の記録不整合問題
第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者が、第2号被保険
者の離職等により、第1号被保険者となったが、届出をしなかったために、
記録上は第3号被保険者のままとなっている不整合が生じている問題。
〇対応策の概要(あくまでもおおまかなものであることをご了承ください)。
①一定の不整合期間を受給資格期間(年金額には反映しない期間)扱いと
し、無年金となることを防止。
②過去10年間の不整合期間の保険料追納を可能とする(3年間の時限措
置)。⇒施行日(平成25年7月1日)から起算して1年9月以内
など。
※ 詳細は、平成25年6月26日(水)官報号外135号、平成25年6月28日(金)
官報 号外138号を確認して下さい。