医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律 2010年5月19日 官報号外 第104号 ― 2010/05/19 11:24
医療保険制度の安定的な運営を図るため、市町村国保、協会健保、後期高齢者医療制度の保険料引き上げ抑制等の所定の改正が行われた。
今回は、平成23年度の社労士試験で出題対象となる健康保険法の一部改正を取り上げる。
〇健康保険法の一部改正
1.一般保険料率の上限の改正 ⇒上限が1,000分の100から1,000分の120に
全国健康保険協会及び健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に
関する一般保険料率の上限について、1,000分の120とすることとした。
(法160条1項及び13項関係)
施行日 公布の日(平成22年5月19日)より施行
2.療養の給付等の国庫補助の改正 ⇒1,000分の130から1,000分の164に
協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者
の療養の給付等に要する費用の額に対する国庫補助率について、
平成22年度から平成24年度までの間は、1,000分の164とすることと
した。【法附則5条の2(新設)、法153条関係】
施行日 平成22年7月1日
〇平成22年度の社労士試験の出題対象にはならないので注意
今回は、平成23年度の社労士試験で出題対象となる健康保険法の一部改正を取り上げる。
〇健康保険法の一部改正
1.一般保険料率の上限の改正 ⇒上限が1,000分の100から1,000分の120に
全国健康保険協会及び健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に
関する一般保険料率の上限について、1,000分の120とすることとした。
(法160条1項及び13項関係)
施行日 公布の日(平成22年5月19日)より施行
2.療養の給付等の国庫補助の改正 ⇒1,000分の130から1,000分の164に
協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者
の療養の給付等に要する費用の額に対する国庫補助率について、
平成22年度から平成24年度までの間は、1,000分の164とすることと
した。【法附則5条の2(新設)、法153条関係】
施行日 平成22年7月1日
〇平成22年度の社労士試験の出題対象にはならないので注意