雇用保険法の一部改正( 平成21年3月31日施行) 平成21年3月30日 官報 号外特6号2009/04/07 20:48

某役所でのアルバイトも一段落。受験指導が軌道に乗るまでは、アルバ
イトで生活費を賄っていかなければならないのが現状です。現実は厳しい
ですがやり続けていきます!!仕事の依頼お待ちしております!!
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●雇用保険法の一部改正
非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和等、厳しい雇
用情勢に対応するため、雇用保険制度のセーフティーネットの強化等
が図られた。

1.基本手当の受給資格(法13条)
①特定理由離職者 ⇒離職日以前1年間に被保険者期間が通算6箇月
  以上 ⇒基本手当の受給資格を満たす

2.基本手当の受給に関する暫定措置(法附則4条)
 ①離職日が平成21年3月31日~平成24年3月31日までの間の特定理
  由離職者 ⇒特定受給資格者とみなし基本手当を支給

3.給付日数の延長に関する暫定措置(法附則5条)
 ①離職日又は基本手当の支給を受け終わる日が平成21年3月31日
  ~平成24年3月31日までの間の特定理由離職者及び特定受給資格
  者(45歳未満の者又は雇用機会不足地域として厚生労働大臣が指
  定する地域の居住者で公共職業安定所長が困難と認めた者)
  ⇒原則60日を限度として基本手当の所定給付日数を延長


4.就職促進手当(再就職手当、常用就職支度手当)に関する暫定措 
  置(法附則9条)
 ①平成21年3月31日~平成24年3月31日までに安定した職業に就い
   た者に係る再就職手当 
  イ.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上 
    ⇒基本手当日額×支給残日数×10分の4
  ロ.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上 
    ⇒基本手当日額×支給残日数×10分の5
 ②平成21年3月31日~平成24年3月31日までに安定した職業に就い
   た者に係る常用就職支度手当 
    ⇒常用就職支度手当の給付率を10分の4とする

○平成21年3月31日施行

※ 詳細は、法改正テキスト、厚生労働省HP等を確認のこと!!

各務原市 新境川の桜2009/04/10 09:34

山のふもとまで続いている桜並木。美しさ、規模の大きさ等に感動!!
桜の名所で有名な新境川の桜です。満開を過ぎ、散り始めの時期でしたがその美しさに感動した1日でした。
毎年その景観を保つため、地元の方々がボランティアで周辺の清掃を行ったり、約2000本の桜1本1本に管理用のナンバープレートを付けてパソコンで健康状態等を日々管理しているとのこと。
毎年、見事な桜並木を見ることができるのは、地元の方々のご尽力によるものであると!!桜の見方が変わったような気がします。
地元の方々に感謝!!
ありがとうございました。

新境川の桜 その22009/04/10 10:12

桜吹雪
当日は夏日を記録するほどの陽気でしたが、時折吹く風により桜吹雪が!!