雇用保険法の一部改正( 平成21年3月31日施行) 平成21年3月30日 官報 号外特6号 ― 2009/04/07 20:48
某役所でのアルバイトも一段落。受験指導が軌道に乗るまでは、アルバ
イトで生活費を賄っていかなければならないのが現状です。現実は厳しい
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●雇用保険法の一部改正
非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和等、厳しい雇
用情勢に対応するため、雇用保険制度のセーフティーネットの強化等
が図られた。
1.基本手当の受給資格(法13条)
①特定理由離職者 ⇒離職日以前1年間に被保険者期間が通算6箇月
以上 ⇒基本手当の受給資格を満たす
2.基本手当の受給に関する暫定措置(法附則4条)
①離職日が平成21年3月31日~平成24年3月31日までの間の特定理
由離職者 ⇒特定受給資格者とみなし基本手当を支給
3.給付日数の延長に関する暫定措置(法附則5条)
①離職日又は基本手当の支給を受け終わる日が平成21年3月31日
~平成24年3月31日までの間の特定理由離職者及び特定受給資格
者(45歳未満の者又は雇用機会不足地域として厚生労働大臣が指
定する地域の居住者で公共職業安定所長が困難と認めた者)
⇒原則60日を限度として基本手当の所定給付日数を延長
4.就職促進手当(再就職手当、常用就職支度手当)に関する暫定措
置(法附則9条)
①平成21年3月31日~平成24年3月31日までに安定した職業に就い
た者に係る再就職手当
イ.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
⇒基本手当日額×支給残日数×10分の4
ロ.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
⇒基本手当日額×支給残日数×10分の5
②平成21年3月31日~平成24年3月31日までに安定した職業に就い
た者に係る常用就職支度手当
⇒常用就職支度手当の給付率を10分の4とする
○平成21年3月31日施行
※ 詳細は、法改正テキスト、厚生労働省HP等を確認のこと!!
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1.基本手当の受給資格(法13条)
①特定理由離職者 ⇒離職日以前1年間に被保険者期間が通算6箇月
以上 ⇒基本手当の受給資格を満たす
2.基本手当の受給に関する暫定措置(法附則4条)
①離職日が平成21年3月31日~平成24年3月31日までの間の特定理
由離職者 ⇒特定受給資格者とみなし基本手当を支給
3.給付日数の延長に関する暫定措置(法附則5条)
①離職日又は基本手当の支給を受け終わる日が平成21年3月31日
~平成24年3月31日までの間の特定理由離職者及び特定受給資格
者(45歳未満の者又は雇用機会不足地域として厚生労働大臣が指
定する地域の居住者で公共職業安定所長が困難と認めた者)
⇒原則60日を限度として基本手当の所定給付日数を延長
4.就職促進手当(再就職手当、常用就職支度手当)に関する暫定措
置(法附則9条)
①平成21年3月31日~平成24年3月31日までに安定した職業に就い
た者に係る再就職手当
イ.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
⇒基本手当日額×支給残日数×10分の4
ロ.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
⇒基本手当日額×支給残日数×10分の5
②平成21年3月31日~平成24年3月31日までに安定した職業に就い
た者に係る常用就職支度手当
⇒常用就職支度手当の給付率を10分の4とする
○平成21年3月31日施行
※ 詳細は、法改正テキスト、厚生労働省HP等を確認のこと!!