第3号被保険者の記録不整合期間の対応 平成25年7月1日から施行(一部は施行から1年9月以内) 平成25年6月28日 官報号外138号 ― 2013/06/30 06:52

先回(6月26日)のブログ『公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律』の続きです。

②国民年金 第3号被保険者の記録不整合問題への対応
 (国民年金法附則9条の4の2~同9条の4の5他)

〇施行日   平成25年7月1日(一部は施行から1年9月他)
〇第3号被保険者の記録不整合問題
   第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者が、第2号被保険
   者の離職等により、第1号被保険者となったが、届出をしなかったために、
   記録上は第3号被保険者のままとなっている不整合が生じている問題。

〇対応策の概要(あくまでもおおまかなものであることをご了承ください)。
①一定の不整合期間を受給資格期間(年金額には反映しない期間)扱いと
   し、無年金となることを防止。
②過去10年間の不整合期間の保険料追納を可能とする(3年間の時限措
    置)。⇒施行日(平成25年7月1日)から起算して1年9月以内
                                          など。

※ 詳細は、平成25年6月26日(水)官報号外135号、平成25年6月28日(金) 
      官報 号外138号を確認して下さい。