協会けんぽの海外療養費の支給申請書の提出先が神奈川県支部に!!2016/08/06 19:44

平成28年10月から、協会けんぽ海外療養費支給申請書神奈川県支部に提出することになります。

これは、協会けんぽの海外療養費の審査効率化などを目的とするもで、各支部で行っていた審査及び事務処理を、神奈川県支部一括して審査等を行うことにしたもの。

各支部に海外療養費支給申請書を提出しても、神奈川県支部に転送されるとのこと。

転送されるとはいえ、社会保険業務の担当者の方々はご注意を!!


広域求職活動費が求職活動支援費に改称され3本立てに!!平成29年1月施行改正雇用保険法2016/08/18 13:24

昨日届いた月刊「社労士」2016年8月号、平成28年8月2日(火)官報 号外第171号p2~3より、その一部を。

1.求職活動支援費(広域求職活動費から改称)⇒3本立ての給付に(則95条の2
 ①広域求職活動費
 ②短期訓練受講費(新設)(則100条の2、則100条の3
   受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により短期の教育訓練一般教育訓練
   の給付の対象講座として指定されていないもの※)を受け、終了した場合に、支払っ
   た 入学料及び受講料100分の20上限10万円)を支給。
 ※訓練期間が1か月以内で公的資格を取得できるものになる予定。
 ③求職活動関係役務利用費(新設)(則100条の6、則100条の7
   受給資格者等が求人者との面接等をし、叉は求職活動関係役務利用費対象訓練
   (②の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等、認定職業訓練)を受講するため子の
   保育等サービス
(保育所やベビーシッターなど)を利用した場合に、その費用(1日当
   たり
8,000円を限度)の100分の80を支給(1日当たり支給額の上限6,400円)。
  ・支給日数の上限
   面接等を受けた日 15日分
   求職活動関係役務利用費対象訓練を受けた日  60日分

2.一般教育訓練給付(則101条の2の6第2号他
  ・一般教育訓練の受講開始日前1年以内職業能力開発促進法30条の3に規定する
   キャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合、その費用(その
   額が2万円を超えるときは、2万円)の100分の20支給額の上限は、4,000円)を支
   給。
3.移転費着後手当の改正(則90条)
  ・移動距離100キロ未満   76,000円
  ・移動距離100キロ以上   95,000円
  ※ いずれも単身者は上記の額の半額

4.特定受給資格者の範囲
  ・「事業主の育児・介護休業法等に規定する義務違反を理由とする離職者」を追加。

閑話休題
  VANのマルチケース!!エナメル調で表面はツルツル?レトロ感がたまりません!!
  yasはペンケースとして使用。最近のVANは面白いものを出してくれます!!


稲穂も順調に育っているようです!!

映画『ザ・ビートルズ~Eight Days A Week』特典付き第2弾ムビチケGET!!2016/08/20 13:24

特典付き第2弾のムビチケが発売される本日は、朝から町内の夏季地蔵祭の準備があり、朝一で買いに行くわけにもいかず、準備終了後、「売り切れていないか?」とひやひやしながらTOHOシネマズへ!!
おかげさまでGETできました!!
売り場の方の話しだと、朝から5名ほどの方が購入したとのこと!!
なにはともあれ購入できたことに感謝!!ほっ!!(苦笑)

●A4より少し大きい程度?バッグの後ろに少し見えているのは映画のフライヤー(B5)
●バッグの裏面。バッグの生地は特典だけに薄いです。(苦笑)

第2弾のムビチケのデザインも映画のポスターと同じものに変わっているので、気になる方は、このムビチケを扱っている劇場へ急げ!!

健康保険・船員保険の被扶養認定における兄姉の同居要件が廃止に!!2016/08/21 06:34

被保険者の「弟妹」は同居要件がありませんでしたが、「兄姉」は同居要件が必要とされていました。
平成28年10月1日から被保険者の「兄姉」についても同居要件が不要とされます。
収入要件に変更はありません。

●詳細は、日本年金機構のHPで確認して下さい!!


10月からの社会保険の適用拡大で、長期加入者の特例、障害者の特例による特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合の激変緩和措置が行われる予定2016/08/26 17:11

65歳未満の者で、長期加入者の特例(厚生年金の被保険者期間が44年以上)、障害者(障害等級3級以上)の特例により定額部分が支給されている受給権者が被保険者となった場合、定額部分全額支給停止され、報酬比例部分が在職老齢年金の規定により全部または一部が支給停止される。

定額部分全額支給停止による激変を緩和するため、10月1日前から引き続き短時間労働者として働いており、施行日の10月1日に短時間労働者として社会保険の適用拡大の対象者に該当し、厚生年金保険の被保険者となった場合には、保険者資格を喪失するまでの間に限り定額部分の支給停止を行わず報酬比例部分のみ在職支給停止する経過措置を設けることが予定されている。

経過措置の具体的な内容については、決まり次第、厚生労働省のホームページなどで公表される。
●2016年8月26日 厚労省人事労務マガジン特集第127号等より一部抜粋