確定拠出年金法の一部改正 平成28年6月3日 官報号外第123号 ― 2016/06/03 10:37
本日、確定拠出年金法の一部改正が公布されました。
ここでは、法62条(個人型年金加入者)の改正を取り上げます!!
赤字が改正箇所です。
第62条 (個人型年金加入者)
次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
① 国民年金法 (昭和34年法律第141号)第7条第1項第1号 に規定する第1号 被保険者
次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
① 国民年金法 (昭和34年法律第141号)第7条第1項第1号 に規定する第1号 被保険者
(同法第89条第1項 (第2号に係る部分に限る。)、第90条第1項又は第90条の3第1項
の規定により同法 の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法
第90条の2第1項 から第3項 までの規定によりその一部の額につき同法 の保険料を納
付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)
を除く。)
付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)
を除く。)
② 60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者(企業型年金規約におい
て第3条第3項第7号の3に掲げる事項を定めた企業型年金に係るものを除く。)その他
政令で定める者(第3項第7号において「企業型年金等対象者」という。)を除く。)
③ 国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者
2 個人型年金加入者は、前項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。
3 個人型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第1号に該当するに至ったときは、その翌日とし、第5号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、個人型年金加入者の資格を喪失する。
① 死亡したとき。
② 六十歳に達したとき。
③ 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
① 死亡したとき。
② 六十歳に達したとき。
③ 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
(④ 国民年金法第7条第1項第3号 に規定する第3号 被保険者となったとき。 )→削除
④ 第64条第2項の規定により個人型年金運用指図者となったとき。
⑤ 保険料免除者となったとき。
⑥ 農業者年金の被保険者となったとき。
⑤ 保険料免除者となったとき。
⑥ 農業者年金の被保険者となったとき。
(⑧ 厚生年金保険法第2条の5第1項第2号 に規定する第2号厚生年金被保険者、同項
第3号 に規定する第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者となったと
き。) →削除 (これにより公務員等も加入可能となった。)
⑦ 企業型年金等対象者となったとき。
4 個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、個人型年金加入者でなかったものとみなす。
●改正によって個人型年金に第3号被保険者、企業型年金加入者(企業型年金規約で定
めた場合に限る)、公務員等も加入することができるようになります。
●施行日 平成29年1月1日(一部を除く)
●詳細については、平成28年6月3日 官報号外第123号、厚生労働省HP等を!!

やるな~!!T4ストラップ ― 2016/06/08 19:27

先頭車両のみのストラップ、キーホルダーが多いですが、これは1号車と2号車と思われる2車両で、2号車には検測用と通電用の2つのパンタグラフも描かれているというこだわりよう!!しかもT4編成!!
これはいい!!
これはいい!!

平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!厚生労働省HP ― 2016/06/13 11:54
本日の厚生労働省HPに要点がわかりやすくまとめられています。
1.新たに加入することになる対象者
該当する項目についてYES NOで答えることによって、加入対象の有無が確認でき
該当する項目についてYES NOで答えることによって、加入対象の有無が確認でき
ます。
2.よくある質問(Q&A)
・年収130万円の基準が年収106万円(月収88,000円)になるか?
・新たに社会保険の適用になった場合、必要な手続きはあるのか?
など
3.お役立ち情報(リーフレットなど)
ポイントを簡単にまとめたリーフレット(PDFファイル)もUPされてます!!
・リーフレット(短時間(パート等)で働く方向け)
・リーフレット(第1号被保険者(ご自身で国民健康保険に加入している方など)向け)
・リーフレット(第3号被保険者(配偶者の健康保険に加入している方))
2.よくある質問(Q&A)
・年収130万円の基準が年収106万円(月収88,000円)になるか?
・新たに社会保険の適用になった場合、必要な手続きはあるのか?
など
3.お役立ち情報(リーフレットなど)
ポイントを簡単にまとめたリーフレット(PDFファイル)もUPされてます!!
・リーフレット(短時間(パート等)で働く方向け)
・リーフレット(第1号被保険者(ご自身で国民健康保険に加入している方など)向け)
・リーフレット(第3号被保険者(配偶者の健康保険に加入している方))
●詳細
厚生労働省HP 新着情報 2016年6月13(月)掲載
「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の
「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の
適用拡大)」
を確認してください!!

平成28年7月からの国民年金の若年者納付猶予制度の対象年齢 ― 2016/06/20 09:38
平成28年7月からの国民年金の若年者納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に引き上げられます。
●詳細は、日本年金機構のHPを確認して下さい。
映画「EIGHT DAYS A WEEK」のフライヤーとWAON POINTカードをゲット!! ― 2016/06/24 11:35
TOHOシネマズ(一部を除く)で9月22日公開予定の映画「THE BEATLES EIGHT DAYS A WEEK」のフライヤー(チラシ)をGETすべく近場のイオンへ!!
フライヤーは到着したばかりとのことで無事GET!!
表は、武道館のステージへの階段を上る4人を背後から撮影したもので、「月刊PLAYBOY 2006年6月号(来日40周年記念 ビートルズ・イン・ジャパン)」の表紙と同じものです。(ただしフライヤーの日の丸はモノクロ)
裏は、映画の解説で写真はありません!!
映画は1963年から1966年8月29日のキャンドルスティック・パークまでのライブ映像とのこと!!I can't wait to see this movie.(^^♪
映画は1963年から1966年8月29日のキャンドルスティック・パークまでのライブ映像とのこと!!I can't wait to see this movie.(^^♪
1.限定ムビチケ第1弾 1,500円は7月9日(土)より発売開始
2.特典付き第2弾ムビチケ1,500円は8月20日(土)より発売開始
ウーン!!どちらのムビチケも気になるなー!!
フライヤーをGETした後に、TVCMで気になっていたWAON POINTOカードをもらって帰宅。これから会員登録します!!(^^♪