健康保険法の標準報酬月額の上限が139万円に 平成28年4月から ― 2015/06/26 06:37
久々に社労士試験に関することを。
黄色い先生に夢中になりサボっていたわけではありません。(苦笑)
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立し、同月29日に公布されました。
ここでは、一昨日届いた「月刊社労士」6月号p43より健康保険法の改正の一部を紹介。(赤字が改正箇所)
ここでは、一昨日届いた「月刊社労士」6月号p43より健康保険法の改正の一部を紹介。(赤字が改正箇所)
平成28年4月1日から
①標準報酬月額の上限が139万円に(現行は121万円)
②標準賞与額の上限が573万円に(現行は540万円)
③被保険者に関する一般保険料率の上限が1000分の130に
(現行は1000分の120)
それぞれ引き上げられます。
それぞれ引き上げられます。
来年(平成28年)受験を検討されている方は、出題される可能性が高いと思われますので、数字は必ず押さえておきましょう。
合わせて法40条第2項(標準報酬月額等級の上限の弾力的調整)も確認しておいてください。(例えば、3月31日なのか、その年の9月1日なのか等、数字をしっかりと押えてください)
最近は、平成24年、平成21年の選択問題で出題されています。